年金制度の日米比較です |
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・確認しよう!日本の公的年金制度
・アメリカの年金制度~基本的なしくみ
・アメリカの年金制度~年金支給のしくみ
・アメリカの年金制度~そのほかの特徴
確認しよう!日本の公的年金制度
はじめに、日本の公的年金制度の特徴を確認しておきましょう。●国民皆年金
日本の公的年金制度は、原則20歳以上の国民全員を加入対象とする制度です。さらに、日本の公的年金制度は2階建てのしくみで、1階部分の国民年金は20歳以上の全国民が加入し、2階部分は民間企業の会社員が加入する厚生年金と公務員が加入する共済年金になっています。
また、1階部分の国民年金は、おもに職業によって加入する種別が異なります。厚生年金や共済年金に加入する人は第2号被保険者、専業主婦など第2号被保険者に扶養される配偶者は第3号被保険者、第2号および第3号被保険者に該当しないフリーランスや自営業者、学生やフリーターは第1号被保険者に該当します。
なお、1階部分として国民年金から支給される基礎年金は保険料の納付期間等に応じた定額制、2階部分の厚生年金や共済年金は現役時代の報酬に応じた報酬比例となっています。
●世代間扶養
日本の公的年金制度のもう1つ特徴は「世代間扶養」です。世代間扶養とは、現役世代が納付する保険料で現在年金を受給している高齢者世代の年金を支えるしくみです。つまり、自分が納めている保険料は自分が受給する年金の財源ではなく、現在年金を受給している高齢者世代の年金の財源となっています。昔の日本は、高齢となった親を子どもが扶養する「私的扶養」が一般的でしたが、現在は世代間扶養によって社会全体で高齢者を扶養する「社会的扶養」を行っています。
●社会保険方式
日本の公的年金の保険料は、制度に加入する人が負担する社会保険方式です。
年金の保険料は被保険者の種別により金額・納付方法が異なります。第1号被保険者は定額(月額14,660円、平成21年度額)を自分で納付します。第2号被保険者は、厚生年金の保険料として毎月の給与や賞与に保険料率(15.350%、平成20年9月~平成21年8月)を乗じた額を労使折半で負担します。
労使折半で負担した厚生年金の保険料の中から、国民年金の保険料に相当する金額が基礎年金拠出金として国に納付されます。基礎年金拠出金には厚生年金に加入する第2号被保険者の負担分だけでなく、第3号被保険者の国民年金の保険料に相当する金額も含まれています。
なお、年金の財源は保険料だけでなく、国もその2分の1(平成21年度予定)を負担しています。また、積立金の運用収入も年金の財源となっているので、日本の公的年金制度の財源は、保険料・国庫負担・積立金の運用収入となっています。
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