ねんきん定期便の見方~Part2
毎月の厚生年金の保険料や国民年金の保険料の記録が全部確認できます |
厚生年金に加入したことがある人は、厚生年金の保険料の計算の基礎となった標準報酬月額・賞与額、保険料納付額が以下のように厚生年金の全加入期間について月ごとに記載されています。
(図をクリックすると拡大されます。社会保険庁HPより)
平成15年3月以前の厚生年金加入期間は標準報酬月額(「J」)と保険料納付額(「L」)、平成15年4月以降は標準報酬月額(「J」)と標準賞与額(「K」)と保険料納付額(「L」)が記載されています。保険料納付額は被保険者負担分のみです。標準報酬月額や標準賞与額は実際の給与や賞与の支給額とは異なりますが、あまりにも金額がかけ離れている場合は、正しい手続きが行われていない可能性もあります。給与明細など手元にあれば比較してみるとよいでしょう。また、共済年金に加入していた期間は空白になっているので、注意が必要です。
●国民年金のすべての期間の月ごとの保険料納付状況
国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者としての保険料納付状況が以下のような用紙に記載されています。
(図をクリックすると拡大されます。社会保険庁HPより)
「M」には、各年度の保険料を納付した月数(「納付」)、免除を受けた月数(「免除」)、学生の納付猶予等を受けた月数(「学生納付特例等」)、未納した月数(「未納」)が記載されています。第3号被保険者期間は保険料を納付した月数に含まれます。
「N」は各月の保険料納付状況が記載されています。厚生年金や共済年金に加入していた月は「/」、第1号被保険者として保険料を納付した月は「納付済」、保険料を納めていない月は「未納」、第3号被保険者だった月は「3号」、保険料の免除を受けた月は免除の種類により「全免」「半免」「3/4免」「1/4免」、納付猶予の特例を受けた月は「学特等」、半額免除等保険料の一部の免除を受けた月のうち納付すべき保険料を納めていない月は「半未」「3/4未」「1/4未」、付加保険料を納付した月は「付加」と記載されています。ただし、1年度中のすべての月が厚生年金や共済年金の加入期間だった年度はこの用紙には記載されていません。
年金制度の加入期間が長い人は、月ごとの厚生年金や国民年金の加入状況が多いため用紙が複数になり、確認にも時間がかかるかもしれません。ただし、年金制度に加入した全期間の月ごとの加入状況が加入者全員に送付されるのは今年度のみです。来年度以降は節目年齢(35歳・45歳・58歳)以外の人には直近1年間の加入状況が通知されるので、今年度届くねんきん定期便でしっかり確認しましょう。
ねんきん定期便を受け取ったら?
ねんきん定期便は、ねんきん特別便と違って内容に誤りや漏れがない場合は回答する必要がありません。ただし、同封されている「年金加入記録回答票」が水色の場合は、ねんきん特別便が未回答なので必ず回答を返送しなければなしません。また、ねんきん定期便は記載されている内容が多く、確認する点がねんきん特別便よりたくさんあります。見方がわかりにくかったり、内容を問い合わせる場合は、下記のねんきん定期便専用ダイヤルで相談することができます。
(IP電話・PHSは03?6700?1144)
月~金曜日の午前9時から午後8時、第2土曜日の午前9時から午後5時まで利用できます。また、最寄りの社会保険事務所や年金相談センターの窓口でも相談できるので、疑問に思うところがあったら相談してみましょう(窓口相談は、社会保険事務所や相談センターごとに対応時間等が異なるので、社会保険庁のHPや各相談窓口でご確認ください)。
ねんきん定期便は、今年度以降、毎年度誕生月に手元に送付されます。定期便が届くことで年金の加入状況だけでなく、それまでの加入実績に基づく年金額も確認できます。手元に届いたら、しっかり中身をチェックしてみましょう。
※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。
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