「お金を貸してほしい」「保証人になって」と言われたら、どうしますか?断る言葉が見つからず、そのまま多額のお金を貸してトラブルに巻き込まれるケースがあります。覚えておきたい、お金の貸し方、断り方についてです。
お金の貸し方
そのお金は返ってこなくてもいいお金ですか? |
以前書いた記事、元カレの借金1000万と保証人や、連帯保証人について知っておこうを読んだ読者から、「もし頼まれたら、どうやって断ればいいんでしょう?」「お金を貸してと言われ、断りきれずに貸してしまった」等のメールが寄せられました。ついついお金を貸してしまわない為に、お金を貸す事について考えてみましょう。
■親しき中にも契約あり
借金の依頼は、友達、知人、先輩後輩、家族、親戚など親しい人からがほとんどです。「お財布を忘れたからお金を貸して」という程度なら、人間関係に支障なくお金を貸せるかもしれませんが、額が大きくなったり、返済されなかった場合は金の切れ目が縁の切れ目となってしまいます。
後々トラブルになりそうな金額なら、家族等親しい間柄でも口約束ではなく金銭貸借の契約を交わしましょう。契約書には、日にち、借入金額、利息、返済方法を記載します。返済されたら領収書を発行すると「払った」「払わない」といったトラブルを防ぐ事ができます。
■貸したつもりが・・・
子供や兄弟に頼まれお金を貸したつもりが、贈与(お金をあげた)とみなされれば、贈与を受けた人に贈与税*1という税金がかかってしまいます。借りた側に返済能力がある事、返済しているという事実がある事、等が証明出来なければいけません。
■借金の肩代わり・免除
子供の借金500万円を親が肩代わりして払ったり、友達からの借金500万円を帳消しにしてもらった場合も贈与とみなされ、課税対象になります。
■貸す前に
借金の依頼は切羽詰まってからの場合が多く、借りたお金で借金を埋めても一時しのぎにしかならない事もあります。あちこちから借りて自己破産の道をたどると、お金を貸した多くの人の元へはお金は返ってきません。迷惑をかけまいとした事が、かえって迷惑をかける結果になるのです。お金を貸す前に、相談出来る所がある事や借金整理という方法がある事を伝える事も大切です。
*1贈与税:1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた合計額から、基礎控除額110万円を引いた残額に贈与税が課税されます。(110万円までは贈与税はかかりません)