借金を整理するってどんな方法があるの? まずは知ることが大切 |
「もう借りてもどうしようもない! このまま返せない」
そんなとき、どんな解決法があるのでしょうか。あなたの借入状況や家計状況、返済能力などから、適切な解決方法で対処しましょう。
まずは主だった4つの解決策の大枠を知ることで、あなたに合った解決方法が見えてくるはずです。
●特定調停
●任意整理
●個人再生
●自己破産
特定調停
簡易裁判所に特定調停を申し立て、裁判所に債権者(貸し手)と債務者(借り手)の間に入ってもらい、借入額の減額や今後の返済方法などを話し合うための方法です。このままでは返済ができなくなる可能性のある人などに対して、生活の立て直しなどを目指すものです。この制度は多くの専門知識を必要とする民事調停とは違い、法律家に依頼せず自分で申し立てることがほとんどです。また、申し立て費用が安い(1社につき740~1000円程度。申し立てる裁判所により違います)といったこともあり、注目されています。
効果 1 利息制限法に基づく金利の引き直しによって借金が減る
2 将来金利カットで長期分割払いになる(原則3年)
3 申立ててから調停が終わるまでの間、返済はストップし、取り立てされない など
金利が高いところからの借入れで、利用期間も長いなどの場合は、借金が半分に減ったとか、借金がなくなったというケースさえありえます。
ご自分で解決したい場合、この制度の全体像を捉え、利用を検討されるのもいいかと思います。
任意整理
弁護士もしくは(認定)司法書士※に委任し、依頼者に代わって直接各債権者と交渉をして解決を狙うものです。ご本人の返済能力に適した和解を成立させ、その和解に基づいた返済をしていくことになります。法律家に委任せず、がんばって自分でやろうとする方もいらっしゃいますが、各債権者との減額などの交渉はまず無理です。特定調停を利用するのが得策です。
この任意整理と特定調停の大きな違いは、裁判所を利用するかしないかです。
特定調停は裁判所が入り話し合う解決法。それに対してこの任意整理は、裁判所を利用しません。
効果については、概ね特定調停とほぼ同様です。
ただ少し違う視点からいうと、任意整理の場合は自分でする特定調停とは違い、委任したあとは交渉なども含め法律家がやりますので、的確に解決へと導いてくれるという利点が加わると感じます。そのために現状をきちんと打ち明け、相談することが重要です。
※ 認定司法書士 ・・・ 法務大臣の認定を受け、簡易裁判所の対象となる民事事件に対して、弁護士と同じように代理人となれる司法書士。