大きな誤解! 誰と契約するのか?
契約するのはだれなのか?保証人も、債権者と契約する立場となるのですから、注意して!
親しい人などから「保証人になってほしい」と嘆願されると断りにくいもの。人間関係やしがらみもあるでしょう。ですが、ここに考え方の大きな誤解があります。多くの方は、その人との関係だけを考え、債権者(貸し手)のことはあまり気にしません。
今これからやろうとしていることは、主債務者と保証人との契約ではなく、あくまで債権者と保証人との間での保証契約なのです。1つの契約ですが、「債権者と主債務者」「債権者と保証人」という内容2つ盛り込まれていると思ってください。
もしも主債務者の人が自己破産(及び免責)したら、その人は返さなくてよくなりますが、保証人は返済しなければなりません。保証人も返済が厳しいようであれば、債務整理という形を取らざるを得なくなります。このようにして、保証人に起因した債務整理が起こるのです。
ですから保証人を引き受けるなら、その人に代わって返済する覚悟をもって引き受けてください。そして、あなたも払えない場合、債務整理があなたも必要になる可能性が高くあることも覚悟されてください。引き受ける時点で“代わりに支払うつもりはない”“自分に債務を保証する能力がない”と思うなら断るべきです。
注意が必要な「根保証」
根保証とは、将来的に発生する債務についても、一定金額(極度額)までは継続して保証するという保証方法で、今後借入れが増えた部分も保証しなければいけません。「極度額は500万円になっているけれど、今回借りる金額は300万円だから」。そういわれても、今後、限度額まで借りることになるかもしれないのです。保証したのは300万円のつもりでも、500万円までを保証するという認識が必要です。貸す業者の種類によってはほぼ100%「連帯保証&根保証」という条件を要求されます。
“保証人になる”ということは、これからの人生において予測しきれないリスクを背負うことになります。「知らなかった」「そんなつもりではなかった」では済まされないことなのです。また、しがらみや情だけで判断するのは、「良い保証人」ではないのです。
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