借金は完済したはずなのに、まだ保証人なの!?
保証人の役割は借金を完済したら終わり、ではない
ところがそれから1年後。Aさんのところに一本の電話が掛かってきました。「○×銀行ですが、借主さんから入金がありませんので、至急ご入金お願いします。債務額は300万円です!」
1年前に全額返済し終わったと聞いていたAさんは、訳が分かりません。こんなことってあるのでしょうか? 実はありえるのです。
落とし穴は保証内容にあり!
あわてたAさんは、当初もらった契約書面を探し、契約内容の確認のため銀行に行きました。そこで判明したことは……。<根保証契約書>
極度額:500万円
保証期間:契約の日から5年間
なにやらAさんは、「根保証」という保証形態の連帯保証人になっていたようです。ピンとこないため、あらためて行員さんに説明をしてもらいました。
行員:根保証とは、会社の事業資金や運転資金などの融資ではよく利用されている形態です。普通は保証する期間を決めていて、その期間内であれば極度額(※)までは何度でも借入れと返済を繰り返すことができるものです。そのほうが、借りるたびに保証する必要もなく、借主・貸主お互いにとっても効率的なんです。
A:ふむふむ、そうなんですか。ということは、私が保証している期間内でまた借主(主たる債務者)は借りることができ、その借金も保証しなければいけないってことなんですか! よく分かっていなかった……。
(※)極度額 保証責任の対象となる借入の限度額