“自己破産”なんとなく分かるけど…
破産とは、借金整理の最終手段。正しく知っていますか? |
しかしそれは、漠然と知っているだけであって、その中身は正しく理解されていないことがほとんどのようです。そのため、余分な恐怖感や誤解を生み、混乱を招いてしまいやすいのです。「破産だけはしたくはない…」「借りたお金は何としてでも返したい…」。とても分かります。確かにそう考えるべきだと思います。でも、その思いが通用しない状況に置かれていることもあります。安易な破産は最低に思いますが、事情によっては検討せざるを得ないケースも存在するわけです。最終手段として、自己破産を正しく知っておいて欲しいです。
免責が認められないとならない
自己破産は地方裁判所に申立てをし、その後に免責を受けて返済を免除してもらおうとする清算型の解決策です。破産の手続きをしただけで、多額の借金の支払いが免れるわけではなく、免責を得て返済義務をなくしてもらわなければなりません。つまり、手続き上での破産の目的は免責を受けることであり、これが認められ借金の返済義務が免れるようになるというのが最大の効果です。またこの手続きはそもそも今までを清算し、配当する手続きです。財産があれば、配当原資として失います。借金部分だけをなくし、財産はそのままに、といった都合のいい制度ではないのです。
自己破産による影響を大きく別けると…
破産による影響を、大別してみます。1.「不動産や株式などの価値の高い財産は、借金返済のために処分される」
マイホームなどの価値ある不動産を所有したまま、破産することはできません。他に、自動車やバイク(ローンがなく、売って価値があるもの)、株、解約返戻金が大きい生命保険といった、財産になるような場合も同様です。
2.「破産手続開始決定(以前で言う破産宣告)を受けると一定の制限がかかる」
これは、株式会社や有限会社の取締役などに就けなくなることや、職業や資格に関して制限があるということです。生命保険募集員、警備員、証券取引外務員、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、宅地建物取引主任者…、等々がこれに当たります。
3.「個人信用情報機関に登録されるため、一定期間ローンやクレジットが利用できなくなる」
一生ではなく、概ね5~7年間という期間です。但し、破産手続き時に迷惑をかけた債権者(業者)に関しては一生利用できないと考えていたほうが良いでしょう。
どうでしょう。仮にあなたが破産するとしたら、上記3項目はあなたにとって致命的なことでしょうか?