どんな取立てをしても良いの?
取り立ての電話がなる。これは禁止行為にあたるかもしれません |
返済が遅れてしまい、「会社に取立てが来ないだろうか…」「自宅にきて、家族に怖い思いをさせていないだろうか…」「夜遅くに何度も電話が鳴るのでは??」と、取立てにおびえながらの生活では仕事にも集中できませんし、気もおかしくなることでしょう。
過剰な心配は無用です。それは貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)という法律の条文により、しっかりと規定されているためです。
取立て時の禁止行為
これまでは貸金業規制法21条第1項で定められていた「取立時の禁止行為」は2010年の改正貸金業法より、より強化されました。(条文のままでは読みにくいため、多少表現を変更しています。また、分かりにくい表現のため、要約を付け加えています。)まずはこれまでの取立て時の禁止事項です。
貸金業者等(無登録業者も含む)および取立ての委託を受けた者は、債権の取立てに当たって、人を威迫したり、次の各号に掲げる言動その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
→ 借金の取立てとはいえ、人を脅かしたり、生活や仕事に影響する次のような行為をしてはいけません。
1.正当な理由がないのに、社会通念に照らして不適当と認められる時間帯(午後9時から翌朝午前8時までの間)に、債務者等に電話やファックスをすること。または債務者等の居宅を訪問すること。
→ 夜中・早朝に取立てをしてはいけません。
2.正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話、電報、もしくはファックス等における連絡、または債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
→ むやみに相手の勤務先などには連絡してはいけません。
3.張り紙、立看板等の方法を問わず、債務者の借入れに関する事実や、その他債務者等の私生活に関する事実を、債務者等以外の者に明らかにすること。
→ 借り手の情報や秘密を、他人に知らせてはいけません。
4.債務者等に対し、他の貸金業者からの金銭の借入れや、その他これに類する方法により、債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。
→ 他から借りて返済させようとしてはいけません。
5.債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること。
→ 連帯保証人でもないのに、借りている人以外(家族や親類なども含め)に取立てをしてはいけません。
6.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を、弁護士、弁護士法人、司法書士、司法書士法人(以下「弁護士等」)に委託したり、その処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとって、弁護士等または裁判所から書面によりその旨の通知があった場合に、正当な理由がないのに債務者等に対して、電話、電報、もしくはファックス等における連絡、または訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求すること。またこれに対して、債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、さらにこれらの方法でその債務を弁済することを要求すること。
→ 弁護士等または裁判所で債務整理の手続きを進めている連絡を受けたのに、取立てをすることはいけません。
強化された取立て行為の規制はどんなもの?>>