就職活動には、資格を持っていると有利なことも多い。資格取得のために勉強をするといい |
ここで気になるのが、勉強にかかるお金。雇用保険加入者であれば、「転職前に利用を! 教育訓練給付制度」の記事で紹介したように、受講費の一部が支給されました。
この「教育訓練給付制度」、会社に在職していなくても受給できるのをご存知ですか? 会社を退職して転職活動中でも、条件さえそろえば受給されますよ。退職して時間もたっぷりある間に、資格取得をして有利に転職活動ができればいいですね!
受講費の20%(上限10万円)が支給
「教育訓練給付制度」は、雇用保険の給付制度のひとつです。一定の条件を満たす在職者(または退職者)が、指定された講座を受講し修了した時、受講料の一部が支給されるというものです。対象となる講座は、情報処理や簿記、宅地建物取引主任者、社会保険労務士資格などをめざす講座や大学院などもあります。たくさんのジャンルの講座が登録されていますので、希望の職種にあわせて講座を選べそうです。
教育訓練給付金として支給される金額は、指定された講座の入学料及び受講料(最大1年分)の20%に相当する額です。ただし、支給額の上限は10万円。10万円を越える金額は支給されません。また、支給額が4千円を超えない場合も支給されません。
このうように、希望する講座を選んで受講し修了すると、給付金がもらえる教育訓練給付制度。更なるスキルアップや新しい職種にチャレンジなど就職・転職活動にも積極的に活用したいですね。この制度、退職後でも転職続きでも利用できる場合がありますよ。
次のページで詳しくご紹介します。