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離婚時に年金を分ける制度は妻に有利?(2ページ目)

4年連続で離婚件数が減っています。離婚を思いとどまるカップルが増えているのか、2007年の4月まで我慢している妻が多いのか。離婚と年金分割のお話です。

山口 京子

執筆者:山口 京子

家計簿・家計管理ガイド

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年金分割はソン?


離婚せずに我慢して、婚姻期間を延ばせば年金分割でもらえる年金は増えます。しかし年金だけで考えると、離婚は必ずしもお得ではありません。

離婚して年金分割をすると、妻が受け取る年金は65歳からの国民年金と、分割された夫の厚生年金部分の最大半分です。夫が離婚後亡くなっても、夫の厚生年金のおよそ3/4もらえるはずだった「遺族年金」は受け取れません。

離婚しない場合は、妻が65歳になるまで夫は加給年金を受け取れます。65歳で加給年金が終わった後は、振替加算という給付があり妻が老齢年金とともに一生受け取ります。

■加給年金
夫が原則20年間厚生年金に加入していて、妻の厚生年金加入期間が20年未満であることが支給の条件。妻が老齢年金を受け取る65歳まで、年額22万7900円+夫の生年月日に応じて3万3600円~16万8100円受け取れます。

■振替加算
妻が65歳になると加給年金のかわりに、妻の老齢基礎年金に加算されるもの。妻の生年月日に応じて年額22万7900円から1万5300円。昭和41年4月2日以降に生まれた妻はありません。

平均的な年金生活者の夫婦の受給額は、月23万円です。内訳は、厚生年金受給者の夫19万円、国民年金受給の妻4万円だとすると、年金分割で妻がもらえるのは最大月およそ10万円。夫は13万円になります。総務省調査で、65歳以上の一人暮らしの消費支出女性14万円、男性は18万円。どちらも一人で暮らすと年金だけでは心配です。


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