なお、私は、その相続で財産を4億円(内土地等が3億5,000万円)取得し債務を3,000万円承継して、相続税を1億1,000万円払っています。
A.この例を使って、下記にて相続税を考慮する前と相続税を考慮した後の2段階で説明します。ちなみに相続で土地を取得し売却した人で、相続税はかからなかった場合には「相続税を考慮する前」を、相続税を払った場合には「相続税を考慮した後」を参考にしてください。
相続税を考慮する前
相続税を考慮する前の段階で譲渡税はいくらかかるか? まず、相続した土地を売却した場合には、被相続人の取得費と取得時期を引継ぎます。従って、譲渡税は下記の通りです。売却金額1億円-(取得費500万円(※1)+売却費用450万円(※2))=9,050万円(譲渡益)
9,050万円×税率20%(所得税15%、住民税5%)(※3)=1,810万円(譲渡税)
譲渡税1,810万円のうち所得税部分の1,357.5万円は確定申告のときに納税します。残る452.5万円は6月頃に自治体から届く納税通知書で納税します。
※1 取得費が不明な場合や取得費が売却代金の5%未満の場合には、取得費を売却金額の5%とすることが出来ます。この「5%」を使う場合には、相続の名義変更のときの登録免許税は、この5%に含まれてしまうと考えます。また、建物があれば、取得費は建築代金や購入代金から減価償却費を差し引いた金額になります。
※2 売却費用とは、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代等です。また、建物があれば、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物の取壊し費用なども含まれます。
※3 売却した年の1月1日に所有期間が5年を超える場合の税率(長期譲渡所得)。
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