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親からの援助金で自己資金を増す(その1)(2ページ目)

今更、親から資金援助を受けることに抵抗を持つ人が多いかもしれませんが、物件価格や金利が上昇局面の今は1度検討する価値が十分にあります。数回に分けて、マイホーム購入時の親からの援助金について解説します。

村元 正明

執筆者:村元 正明

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親からの援助金には3つの方法がある

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親からの援助金の方法は主に3つあるので、事前によく検討しておきましょう
親から援助金をもらう場合は次の3つの方法があります。

1.親からの借入金
2.親との共有名義
3.親からの贈与

ここで、それぞれの方法の概要について解説します。

1.親からの借入金
親から贈与してもらうのは気が引けるという人が多いので、借入金だったら気兼ねなく援助してもらえるという人は多いようです。

しかし、通常の住宅ローンのように、借用書を作成して、利息をつけて定期的に返済する必要があります。そうしないと、税務署から贈与として認定されて、贈与税を払う必要があります。

また、親が子供から受け取る利息については、雑所得として確定申告をする必要がある所得としてみなされます。

よって、親から援助金があったとしても、借入金にしてしまうと、返済負担は軽減できず、場合によっては利息分を雑所得として課税される場合があります。

2.親との共有名義
親からの援助金を借入金や贈与として、子供名義にするのではなく、親の名義のまま物件購入資金の一部とすることもできます。

この場合、物件の所有権の登記のときに、持分割合=出資金割合=物件を購入するために用意した資金(預金や住宅ローンの借入金)÷(物件価格+諸費用)となります。

例えば、物件価格4,000万円、諸費用が200万円の場合、子供の自己資金が700万円、住宅ローンの借入金が3,000万円、親の援助金が500万円ととすると、子供の持分割合は(700万円+3000万円)÷(4000万円+200万円)=37/42、親の持分は500万円÷(4000万円+200万円)=5/42となります。

ちなみに、親の資金があるにもかかわらず、すべて子供の持分にしてしまうと親名義の資金500万円については贈与となるので、(500万円?110万円)×20%?25万円=53万円を子供が贈与税として納税する必要があります。

なお、現金で500万円贈与すると贈与の対象金額は500万円となりますが、不動産を贈与する場合、土地は路線価、建物は固定資産税評価額が対象金額になります。土地が値上がりしないという前提であれば、一般的に路線価は公示価格(実勢価格)の約8割が目安といわれており、建物の固定資産税評価額は年数が経過すれば価格が下がるので、現金で贈与するよりも、不動産で贈与したほうが、贈与の対象額は少なくなるといわれています。

しかし、住宅ローンを借りる場合、一般的に所有権の共有名義者は連帯保証人になる必要があったり、親との共有名義のマイホームに住むのは抵抗があるという人が多いようです。

3.親からの贈与
この方法が最も一般的な方法です。

もともと、贈与税の基礎控除は年間110万円あるので、110万円以下の贈与であれば非課税です。

また、贈与税については、軽減の制度はほとんど設けられていませんが、親子間の贈与については、親子間の累計2,000万円までの贈与については贈与税は非課税という相続時精算課税制度が設けられており、期間は限られますが、マイホーム購入のときには優遇処置があります。

次回は、最もポピュラーな「親からの贈与」について、これに関係する贈与税や相続時精算課税制度の基礎知識について解説します。

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