夫と妻の医療保険を別々にした場合
夫と妻の医療保険は一緒?別々? |
次に夫と妻の医療保障を別々にした場合をみていきます。これは夫婦型等のひとつの保険ではなく、夫と妻のそれぞれが独立して異なる保険に加入する場合です。
■メリット
- 夫と妻のそれぞれが気に入った保険会社や共済の気に入った医療保険(共済)を自由に選択することができます。
- 夫と妻のそれぞれの保険が独立しているので、将来保障の見直しをする事があっても、かなり自由に対応できます。
- 夫と妻がそれぞれ自分の保険料を支払う場合は、それぞれが生命保険料控除の制度を利用できます。
- 将来、もし離婚した場合でも妻(または夫)の保障は残ります。※ひとつの医療保険やがん保険に夫婦で加入した場合、夫の死亡後、保険料を支払わずに妻の保障が継続されるタイプの保険もあります。
- 妻の医療保険の保険料を夫が支払った場合、厳密に言えば妻の保険料を夫から妻へ贈与したことになり、場合によっては贈与税の対象になります。この設定で加入の際は、必ず生命保険会社等に確認して下さい。また、夫が妻の保険料を支払った場合の生命保険料控除は、妻の保険の契約者が妻名義であっても、夫の生命保険料控除の対象となります。となります。
- 保険証券が2枚、保険会社も2社となると、管理の煩わしさが若干増えます。
夫と妻の医療保険は一緒が良いのか別々が良いのかは、一概には言えません。自身のライフスタイルにあった選択をされることが一番大事です。それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、夫婦で最良の選択をされて下さい。
※保険会社によって設定や諸条件は異なります。必ず保険会社のパンフレットや約款などで確認するようにして下さい。
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