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「契約概要」と「注意喚起情報」って何?

「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正で登場してきた「契約概要」と「注意喚起情報」って何なのでしょうか?また改正で何がどう変わったのでしょうか?

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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今年2月28日、金融庁において「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正がありました。営業担当者(保険募集人)の販売・勧誘に関する苦情が多かったり、保険商品の多様化・複雑化により、加入(契約)しようとしている人にとって内容がわかりづらくなっていたりしている為、今回改正されることになったのです。

保険に加入(契約)しようとしている人にとっては、改正により、従来よりも保険商品を理解しやすく、また大事な情報を事前にきちんと確認できるような仕組みになりました。

「契約概要」は、保険に加入(契約)しようとする人が保険商品の内容を理解するのに必要な情報が記載されています。

「注意喚起情報」は、保険会社が顧客に対して告知義務等のいわゆる不利益情報について、注意喚起(警告)すべき情報が記載されています。

制度の改正ポイント

「契約概要」と「注意喚起情報」って何?
「契約概要」と「注意喚起情報」って何?
改正では、今まで重要事項説明書に記載されていた内容を、「契約概要」と「注意喚起情報」に分類・整理して記載することになりました。よって、従来の重要事項説明書を重複して使用する必要はありません。ただ、全ての重要事項が記載されているわけではないので、詳細な内容は「ご契約のしおり」や「約款」を参照にするように、営業担当者(保険募集人)から加入(契約)しようとしている人へ説明が必要となります。

そして保険会社は、これらの書面を加入(契約)しようとしている人にわかりやすく、かつ理解しようとする意欲を失わない情報量(A3両面程度が目安)に抑え、加入(契約)の前に理解をするのに十分な時間を確保しなければならないことになっています。

※営業担当者(保険募集人)は、「契約概要」の書類を渡した後にプラン内容が変更した場合、同一の商品内であり、他の書類などで最終的な内容や相違点を確認できれば再度「契約概要」を渡さなくて良いことになっています。また、「契約概要」と「注意喚起情報」を全て読み合わせする必要はありませんが、読むことが重要であることは伝えなければならないことになっています。加入(契約)しようとしている人から「契約概要」と「注意喚起情報」の説明はいらないといわれた場合でも、これらの書類は読むことが重要であることを伝えなければならないことになっています。

金融庁としては、契約者保護等の観点から早期に改正の実施が必要と考え、保険会社に原則として2006年4月1日から対応するよう要望しました。もし4月1日に対応できない部分があるときでも遅くても9月30日までには実施しなければならないことになっています。


では次に「契約概要」と「注意喚起情報」の中身についてみてみましょう。
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