外貨預金・外貨MMF/外貨預金と外貨MMF投資の税金とは

損しない!外貨預金のための確定申告ガイド

外貨預金の利益には「利息」と「為替差益」があり、それぞれ税金の扱いが異なります。利息については自動的に税金が引かれるため確定申告は不要でしが、為替差益が出た場合は原則必要です。外貨預金の税金や確定申告のポイントについて解説します。

國場 弥生

執筆者:國場 弥生

外貨預金・外貨MMFガイド

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外貨投資の確定申告は、商品ごとに異なる

課税方法の種類(クリックすると拡大します)

課税方法の種類(クリックすると拡大します)

外貨投資にかかわる税金は、商品ごとに異なるのでとても複雑。「確定申告が必要なことを知らなかった」という人も少なくないので確認してみてくださいね。

まず大切なのは、金融商品ごとの課税方法を把握すること。課税方法には、金融商品から得られた利益を給与やその他の所得と切り離す「分離課税」と、ほかの所得と合算する「総合課税」とがあります。

さらに「分離課税」は、受け取りの際に自動的に税金が差し引かれる「源泉分離課税」と、自分で計算して申告する「申告分離課税」とに分かれます。つまり、取引した商品から得られる利益が「申告分離課税」か「総合課税」の対象なら、原則として確定申告が必要になるということです。

外貨預金の為替差益は確定申告が必要

2011年2月23日時点

外貨預金の利息と為替差益の課税方法

外貨預金の利益には「利息」と「為替差益」があり、それぞれ税金の扱いが異なります。

外貨預金の利息からは自動的に税金が引かれるため確定申告は不要※1ですが、為替差益が出た場合は確定申告をするのが基本です。

ただし、給与収入などが2000万円以下でほかの所得の合計が20万円以下(複数の会社から給与を得ていないことなどが条件)なら、申告の必要はありません。

つまり、一般的な会社員で、外貨預金の為替差益が20万円を超えないなら、実質的には非課税ということに。為替差益が20万円を超えたら、申告書Aを使って確定申告をしましょう。源泉徴収票や取引の明細が分かるものを準備しておくとスムーズです。

円高になり為替差損を被った場合は確定申告の必要はありません。ただし、ほかにも雑所得があれば合算することができ、全体にかかる税金が少なくなるので確認してみましょう。雑所得とは、たとえば年金や原稿料などの副収入、金の積立などです。

外貨建てMMFは確定申告不要

2011年2月23日時点

外貨MMFの分配金と為替差益の課税方法

ちなみに、外貨建て預金と比較されることの多い外貨MMFは、分配金については外貨預金の利息と同じく自動的に税金が引かれますが、為替差益は非課税※2です。ですから外貨MMFは確定申告の必要がありません。

外貨MMFの税金について詳しくは、外貨MMFにかかる税金を参照にして下さい。

 

ネットを使えば確定申告がもっと楽になる

ところで、国税庁のHPにある「確定申告書等作成コーナー」をご存知でしょうか? 案内画面にしたがって、質問に答えたり金額を記入したりするうちに申告書が作成され、そのままプリントアウトできる便利なコーナーです。

また、納税までインターネット上で行うことができる「電子申告納税システム(e-Tax)」も。このe-Taxを利用するには、電子証明書やICカードリーダライタの準備が必要です。

※1 国外の金融機関の外貨預金は含みません
※2 2016年以降は申告分離課税の対象

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