個人投資家が外国株に投資をするとどんな税金がかかる?
証券投資にかかわる税制は複雑で、その上コロコロと変わってしまうので分かりにくい……という声は少なくありません。実際、上場している株式などの売買で得た利益に対する税率は、原則20%※ですが、一定の条件のもとで非課税になる制度(NISA【少額投資非課税制度】・ジュニアNISA、つみたてNISA)も存在します。外貨建ての投資に関しても、外貨預金やFX、外国株式など商品ごとに課税方法や確定申告が必要かどうかが異なりますから、やっかいな問題です。今回は日本の個人投資家が日本の証券会社を通じて外国の取引所に上場している外国株に投資をするとどんな税金がかかるのか見てみましょう。
※復興特別所得税を考慮すると20.315%
基本は国内株と同じ扱いで、特定口座での取引は確定申告は不要
日本の個人投資家がNY証券取引所などに上場している株式を国内の証券会社を通じて取引する場合、その売却益に対する税金は国内の証券取引所に上場している株式と基本的に同じ扱いになります。つまり、その年の1月から12月を通じて得た利益と損失を合せて確定申告をするのが原則です(NISAやジュニアNISAを利用することも可能)。ただし、源泉徴収のある特定口座で取引している場合はその必要はありません。以前は外国株式を特定口座へ入れることができない金融機関もかなりありましたが、受け入れ態勢の整備は進んできています。特定口座へ入れることができれば、金融機関が1年間の損益を集計・円換算してまとめて報告してくれるので、とても便利。積極的に利用することをおススメします。
自分で外国株式の損益を計算する際の計算式
特定口座は利用せず、自分で外国株式の損益を計算する際には下のような計算式になります。損益=(売却したときの受け渡し金額×売却したときの為替レート)-(購入したときの受け渡し金額×購入したときの為替レート)
実際には、事前にドル建てのMMFを購入しておいてアメリカ株の買い注文を出したり、アメリカ株を売却してもドル建てのMMFにそのままプールしておいたりするケースも少なくないでしょうが、確定申告にあたっては購入時と売却時の為替レートで円換算して売却益を計算。受け渡し金額や為替レートは、取引の度に郵送される取引報告書や電子交付を選択している場合はWeb上で確認することができます(例:SBI証券の取引報告書)。
ちなみに外国株式の配当については、原則として現地で課税されたあと、さらに国内でも課税されることもなります(特定口座であってもなくても、またNISAやジュニアNISAなどの非課税制度を利用していても現地で課税されます)。2つの国で二重に税金を支払うことになる場合への配慮から、払い過ぎた税金を戻してもらうための「外国税額控除」というしくみがあります。
【関連記事をチェック!】
2018年版!お金を取り戻す確定申告特集