地震保険の基礎を学ぼう

更新日:2010年12月20日

地震保険料と地震保険の割引制度について

地震保険料率が2007年10月から改定されました。さらに2010年の火災保険の構造級別の判定が変わったことで、激変緩和措置の地震保険料率が設定されています。地域ごとの具体的な地震保険料率と地震保険の割引制度について解説します。

地震保険の割引制度

地震保険の割引制度を活用しましょう。
地震保険の割引制度は2007年10月に2つ追加されて現在4つの割引制度があります。それぞれの割引制度を確認しましょう。

■地震保険の割引制度
  • 免震建築物割引(割引率30%)
    免震建築物と評価された場合

    【必要な確認資料】 
    建設住宅性能評価書、設計住宅性能評価書のコピー等

     
  • 耐震診断割引(割引率10%)
    地方公共団体等が実施する耐震診断の結果、その耐震性を有することが証明された場合

    【必要な確認資料】
    耐震診断・改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書のコピー、耐震診断の結果、国土交通省の定める基準に適合することを地方公共団体、建築士等が証明した書類のコピー等
  • 耐震等級割引(割引率10%~30%)
    住宅の品質確保の促進等に関する法律、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合

    【必要な確認資料】
    建設住宅性能評価書、設計住宅性能評価書のコピー等

     
  • 建築年割引(割引率10%)
    昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合

    【必要な確認資料】
    建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証などの対象建物の新築年月が確認できる公的機関等が発行の書類のコピー等
     
注意点としてはこれらの対象になるのはあくまで地震保険料部分ということです。地震保険は火災保険とセットで加入しますが、火災保険料の部分についてはこれらの割引の対象外となります。

また割引の適用には所定の書類の提出が必要です。登記簿のコピーなど自分で取り付けできるものもあれば所定の機関や業者の証明が必要なものもあります。ちょっと面倒かもしれませんが、一度提出すれば同じ割引については次年度以降は省略できますから保険の代理店や専門家の方にご相談してください。

損害保険ガイドから今日のポイント

地震保険料率や割引制度など地震保険も大きく変わっています。地震保険の必要性をもう一度確認するとともに、制度をしっかり理解して上手に自分の財産を守る方法を考えましょう。

激変緩和措置の地震保険料率を適用されている人はこの先また地震保険料が上がっていきますので(時期未定)覚えておいてください。

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平野 敦之

証券会社、損害保険会社を経て、FPとして独立したガイドが損害保険の事例や加入法を紹介。

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