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自賠責保険の名義変更と解約はどうやるの?
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クルマやバイクを買ったり、売ったりした場合に車検証の所有者の名義変更をしたりすることがあると思います。業者から買ったりすればもろもろの手続きをお願いするケースが多いでしょう。
しかし個人間での売買であったり、クルマやバイクの廃車に伴う解約などの場合にこうした処理を自分で手続きすることがあります。
特に強制保険である自賠責保険の手続きとなるとその処理があまり知られていないことが結構あります。
自賠責保険の名義変更と解約に的を絞って基本事項と具体的な処理について解説しましょう。
自賠責保険の名義・登録番号
新車を買った場合はともかく中古車や個人間の売買で購入した場合、自賠責保険が旧所有者のままになっていることがあります。あるいは登録番号が変わっているのに手続きを失念していて旧登録番号のままというケースもあります。
もともと自賠責保険の加入が強制となっているのは、事故にあった被害者の救済を目的としているからです。
こうしたことから所有者以外の運転者が事故を起こした場合でも保険金は支払われます。よく言われることですが、自賠責保険はそのクルマ(バイク)に付けられている保険ですので、所有者が変わったからといって免責事由に該当しなければ保険金がでなくなるというものではありません。
また登録番号が変わっても車台番号は変わりませんので、自賠責保険のついているクルマ(バイク)を特定することは可能です。
そうは言っても所有者が変わっているあるいは登録番号が変わったなど自賠責保険の契約の記載事項に変更が生じているなら手続きはしてください。
少しレアケースですが、万が一元の所有者をそのクルマで轢いてしまった場合、自賠責保険の名義変更がなされていないと被害者が保険契約者になってしまうので話がややっこしくなります。
ですから実態にあったかたちに書類上も自賠責保険の名義変更をしておくことが一番間違いがありません。