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更新日:2008年07月30日

元妻が再婚しても養育費の支払いは必要?

私は離婚した元妻に、一人息子の養育費をずっと払ってきましたが、この度、元妻が再婚することになりました。再婚相手と私の息子は養子縁組するそうです。私には引き続き養育費の支払い義務はあるのですか?

再婚後も養育費の支払いは必要か?

再婚後も養育費の支払いは必要か?
元妻が再婚しようが息子が再婚相手の養子になろうが、息子があなたの子であることに変わりはありません。
ご相談の養育費の支払いの有無は、法律上の養育費の支払義務から考える必要があります。

法律上、父親は子供を扶養する義務があります(民法第877条第1項)。この扶養義務は父親と母親が離婚した場合でも変わりありません。よって、父親は、離婚後も、元妻に引き取られた子どもの養育費を支払う義務があります。

そして、この父親の扶養義務は、離婚後に、元妻が再婚した場合でも変わりありません。息子が再婚相手の養子になった場合でも同様です。再婚相手の養子になったからといって、父親であるあなたと息子の親子関係が否定されるわけではないからです。

つまり、あなたの息子が、元妻が再婚しようが、再婚相手の養子(特別養子縁組は除く)になろうが、あなたの息子であることに変わりない以上、あなたは、子どもの養育費を支払い続けなければなりません。

養育費の支払額を減らすことはできませんか?

では、元妻が再婚したという事情は、あなたが養育費を支払うに際して、何も影響しないのでしょうか。

この点に関して、法律上は、扶養にかかる協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができるとされています(民法第880条)。つまり、事情の変動があったときは、養育費の額も変更できるということです。

事情の変動とは、たとえば、
(1)やむを得ない事情で失業してしまった場合
(2)収入が激減した場合
(3)再婚した場合、再婚相手の子供がいる場合
などであり、これは夫(父親)側、妻(母親)側の双方について、検討されます。

したがって、元妻の再婚により、元妻の家計が経済的に豊かになっているのであれば、あなたが支払うべき養育費の額を減らすことも可能となります。

養育費の支払額を減らす具体的な方法は?

では、具体的にどのような手段を経て、養育費の支払額を減らすことができるのでしょうか。

一番簡単な方法は、元妻と話しあって、あなたが支払うべき養育費の額を減らすように交渉してみることです。ただし、元妻が養育費の支払い額の減額を拒むことも考えられるので、話合いがまとまるとは限りません。この場合には、元妻の住所を管轄地とする家庭裁判所に対して養育費の減額の調停を申し立てます。この調停では、調停委員が、あなたと元妻両方の事情を聞いたうえで、折合いがつけば新しい養育費の支払額が決定されます。なお、折合いがつかず、調停が不成立になった場合には、審判という手続に移行して、家庭裁判所が新しい養育費の支払額を決定することになります。

<関連リンク>
慰謝料、親権、財産分与についてもっと知りたい方はこちら
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酒井 将

弁護士事務所 ベリーベストのパートナー弁護士。日本初の弁護士サービスの見積比較サイト「弁護士ドットコ…

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