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インサイダー取引とは? 規制対象者や違反事項などわかりやすく解説

ニュースでなどでよく耳にする「インサイダー取引」。「言葉は聞いたことあるけど、どういう意味?」「何をしてはいけないの?」といった素朴な疑問にお答えします。やってはいけないことや規制の対象者などについても、わかりやすく簡単に解説していきます。

執筆者:元榮 太一郎

インサイダー取引とは?

インサイダー取引とは何か

インサイダー取引とは何か

インサイダー取引とは、規制の対象者が会社の重要事実を知りながらその情報が公表されるまえにその会社の株券や新株予約権証券などを売買することをいいます。
以前の事例ですが、村上ファンドを率いる村上世彰氏がインサイダー取引で逮捕されたというニュースがありました。株取引については「プロ中のプロ」と自認していた村上氏でさえ、うかつにも(?)違反してしまったインサイダー規制。インサイダー規制に違反した場合、個人の場合は、5年以下の懲役、もしくは 500万円以下の罰金、法人の場合は、5億円以下の罰金が科せられます。インサイダー取引は、このように重い罰則が科せられる違反行為です。インサイダー取引がまかりとおると、市場の公平性が保たれなくなります。しかし、株取引のビギナーや中級者にとっては、なんだか難しい、具体的なルールがわからないという方もいるのでは?そこで、今回はインサイダー取引の一つひとつの要件を説明していきます。
 
<目次>
 

規制対象者とは……内部者・情報受領者って?

まず、インサイダー規制の対象者ですが、規制の対象者は大きく以下の2つに分けられます。
  • 会社の内部者
  • 情報受領者
会社の内部者とは、別名「インサイダー」ともいい、上場企業の役員や従業員などで、アルバイトなども含まれます。これらの人たちは退職後1年以内の人も含まれます。さらには、大株主や顧問弁護士など会社と契約を締結している人や企業も対象となります。会社の内部者は、対象範囲が広いため、しっかりと把握しておきましょう。

情報受領者とは、会社の内部者(会社の元内部者も含みます)から直接に重要事実を伝え聞いた人をいいます。この人を第一次情報受領者といいます。ちなみに、この第一次情報受領者からさらに会社の重要事実を伝え聞いた人。わかりやすくいえば、また聞きした人はインサイダー規制の対象者にはなりません。
 

重要事実とは……どのような情報が対象となるのか

それでは会社の重要事実とはどういった事実なのでしょう?重要事実とは、投資家の判断に重大な影響を与える重要な事実のことをいうのですが、この重要事実は証券取引法などで列挙されています。

■重要事実の事例
  • 合併・会社の分割
  • 株式の分割
  • 新株予約権の発行
  • 資本の減少、自己株式の取得
  • 新製品や新技術の事業化
  • 事業の譲渡、譲り受け
  • 業務提携
  • 業務の上方修正、下方修正
  • 利益の配当
  • 債権者による債務免除
  • 業務上で発生した損害
などが重要事実として列挙されています。軽微なケースでは例外的に除外されるケースもありますが、上記で列挙したような事実を知ってしまった場合には注意しましょうね。
 

「公表」となるのはいつから?

ひとことで「公表」といってもどういった時点で公表にあたるのかも知っておかなくてはなりません。インサイダー取引のルールにおける公表とは、重要事実が2社以上のマスコミ(新聞社、通信社、放送事業者)に公開されてから12時間を経過した時点で公表されたことになります。インサイダー取引は立派な犯罪です。株取引をしている方、これからはじめようとする方はインサイダー取引のルールをきちんと押さえておきましょう。

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