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元嫁が再婚……養育費はいつまで?再婚後も支払う義務があるのか

離婚後、元嫁が再婚し、息子は再婚相手と養子縁組をした場合でも、父親である私には養育費を支払いの義務があるのでしょうか?元妻が再婚したという事情は、あなたが養育費を支払うに際して、何も影響しないのでしょうか。減額は可能かもしれません。

酒井 将

執筆者:酒井 将

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<目次>
 

元嫁が再婚……養育費の支払い義務は?

養育費はいつまで?再婚後も支払う義務があるのか

養育費はいつまで支払う義務があるのか


元妻が再婚し、息子は再婚相手と養子縁組をした場合でも、父親である私には養育費を支払う義務があるのでしょうか?事例を元に、解説していきます。
 

元嫁が再婚、息子は養子縁組をした場合

私は、15年前に結婚をし、息子も一人産まれましたが、5年前に妻と離婚しました。それでも、離婚以来、息子とは、1か月に1回は会っています。その息子とこの前に会ったところ、元妻は再婚し、息子は再婚相手の養子になったと聞かされました。私は、元妻との間で離婚した際に、息子が成人するまで1か月に5万円の養育費を支払うという約束をしました。

離婚後に元妻が働き始めても、収入は低く、息子を育てるためのお金が足りなくなるため、5万円ぐらいの養育費を支払うのは当然のことだと思っていました。しかし、元妻が再婚したのであれば、再婚相手の収入もあるので、息子を育てるためのお金が足りなくなるということにはならないと思います。このような場合でも、私は引き続き毎月5万円の養育費を支払い続けなければならないでしょうか。
 

再婚後も養育費の支払いは必要か?

ご相談の養育費の支払いの有無は、法律上の養育費の支払義務から考える必要があります。法律上、父親は子供を扶養する義務があります(民法第877条第1項)。この扶養義務は父親と母親が離婚した場合でも変わりありません。よって、父親は、離婚後も、元妻に引き取られた子どもの養育費を支払う義務があります。

そして、この父親の扶養義務は、離婚後に、元妻が再婚した場合でも変わりありません。息子が再婚相手の養子になった場合でも同様です。再婚相手の養子になったからといって、父親であるあなたと息子の親子関係が否定されるわけではないからです。つまり、あなたの息子が、元妻が再婚しようが、再婚相手の養子(特別養子縁組は除く)になろうが、あなたの息子であることに変わりない以上、あなたは、子どもの養育費を支払い続けなければなりません。
 

養育費の支払額を減らすことはできませんか?

では、元妻が再婚したという事情は、あなたが養育費を支払うに際して、何も影響しないのでしょうか。この点に関して、法律上は、扶養にかかる協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができるとされています(民法第880条)。つまり、事情の変動があったときは、養育費の額も変更できるということです。事情の変動とは、たとえば、
 
  1. やむを得ない事情で失業してしまった場合
  2. 収入が激減した場合
  3. 再婚した場合、再婚相手の子供がいる場合
などであり、これは夫(父親)側、妻(母親)側の双方について、検討されます。したがって、元妻の再婚により、元妻の家計が経済的に豊かになっているのであれば、あなたが支払うべき養育費の額を減らすことも可能となります。
 

養育費の支払額を減らす具体的な方法は?

では、具体的にどのような手段を経て、養育費の支払額を減らすことができるのでしょうか。一番簡単な方法は、元妻と話しあって、あなたが支払うべき養育費の額を減らすように交渉してみることです。ただし、元妻が養育費の支払い額の減額を拒むことも考えられるので、話合いがまとまるとは限りません。

この場合には、元妻の住所を管轄地とする家庭裁判所に対して養育費の減額の調停を申し立てます。この調停では、調停委員が、あなたと元妻両方の事情を聞いたうえで、折合いがつけば新しい養育費の支払額が決定されます。なお、折合いがつかず、調停が不成立になった場合には、審判という手続に移行して、家庭裁判所が新しい養育費の支払額を決定することになります。

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