年金/専業主婦の年金(第三号被保険者)

パートの厚生年金加入「106万円の壁」とは(2ページ目)

2016年(平成28年)10月から、年金の「130万円の壁」が「106万円」に下がる予定です。当面は大企業に1年以上勤める方が対象ですが、年収が106万円を超えると社会保険料を負担する必要があるため、手取り減につながります。これを機に、今後の働き方を考えてみてはいかがでしょうか。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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106万円の壁を越えると、保険料負担はどれくらい?

さて、年間の給与収入が106万円を超えると、どれくらいの保険料支払いが必要となるのでしょうか。東京都内の会社でパート勤務をしている45歳の方のケースで検証してみます(表を参照)。
所得税は考慮せず。保険料は2015年9月時点(年額)。一部想定もあり。現状、年間給与を130万円未満に抑えて、配偶者の社会保険の扶養になっている方を想定。

所得税は考慮せず。保険料は2015年9月時点(年額)。一部想定もあり。現状、年間給与を130万円未満に抑えて、配偶者の社会保険の扶養になっている方を想定。

確かに106万円(上から2段目)になることで、保険料負担が年間15万円ほど発生し、手取りが大きく落ち込むことがわかります。当初の105万円の手取りを維持するためには、所得税や住民税を考慮すると、年間給与を約130万円以上までアップさせる必要がありそうです。

負担増ばかりではない。将来の年金が増えるメリットも

社会保険加入で影響を受けるのは、「年間給与収入が106万以上130万円までの大企業に勤める方」ということになります。この方々が「社会保険の壁」を越えない(社会保険に加入しない)ようにするには、

1. 給与収入を年間106万円未満に抑える
2. 転職する(501人未満の企業に勤める)

ということになります。とはいえ、1では収入自体を減らしてしまいます。2については、そう遠くない時期に対象となる可能性が高い(対象企業が拡大する)ので、いずれも一時的な効果しか期待できません。ならば、「社会保険に加入することをいとわずに、働けるだけ働く」ことを考えるべきかもしれませんね。

その理由は、何と言っても「収入が増える」メリットがあることです。また、厚生年金に加入するメリットもあることを忘れてはいけませんね。老後の年金について、厚生年金に加入した期間分の老齢厚生年金を受け取ることができます。

例えば、月額給与10万円、賞与なしで、10年間加入した場合、年間7万円程度厚生年金が支給されることになります。「たった7万円」ですが、65歳から20年間受け取ったとすると累計140万円にも上ります。

厚生年金だけでなく、健康保険の保険料を支払う必要があるため、費用対効果が良いとは言えません。しかし、リタイア後の年金収入は多いに越したことはありません。

いずれにしても、影響がある方はもちろん、そうでない方も、今後の働き方や老後のことを考える良い機会かもしれませんね。

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