「食」の安全・社会問題・ニュース

更新日:2010年04月08日

健康食品の虚偽・誇大表示に注意

消費者庁の調査によると、インターネットにおける健康食品の表示において誤認させる可能性のあるケースが500件以上もありました。トラブルにならないように、健康食品に関する表示のルールについて、消費者もきちんと知って利用しましょう。

規格基準のある保健機能食品

健康食品の中でも、規格基準がある「保健機能食品」について簡単に紹介します。

特定保健用食品
「おなかの調子を整える」「コレステロール」「血糖値」「血圧」などの特定の目的が期待できる機能成分を含んでいる食品として、有効性や安全性について審査を受けて、厚生労働省に許可されたものです。特定保健用食品には、特定の目的を表示することができ、栄養成分、用法用量、注意事項などを表示しなければなりません。

許可マークがついていますので、「いわゆる健康食品」とは区別することかどできるでしょう。2005年より特定保健用食品は、「疾病リスク低減表示」「規格基準型」「条件付き」の制度が実施されました。

混同されがちなものに「特別用途食品」がありますが、これは(病人や、高齢者、乳児用等の特別な用途に用いられる食品で)、厚生労働省の認可が必要となります

栄養機能食品
栄養成分の補給を目的にした食品で、ビタミン12種類、ミネラル5種類があります。規格基準に適当していれば、特定保健用食品のように許可申請や審査の必要はなく、製造・販売することができます。栄養機能食品は、栄養素の機能を表示する事ができます。

例えば「カルシウムは、骨や葉の形成に必要な栄養素」であるという栄養素の機能性は解説できますが、「この食品で骨を強くする」という効果効能は表示できません。また1日あたりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、上下限値の範囲内でなければなりません。他にも、用法や保存、特定保健用食品ではないこと、注意事項なども表示する必要があります

「いわゆる健康食品」表示の注意点

「いわゆる健康食品」は、病気の予防・治療を目的とするものではありません。「病気が治る」とか「血圧が高い方におすすめ」などの効果を訴求することがあれば、それは薬事法違反になります。

また1日あたりの摂取目安量、摂取する上での適切な方法や注意事項、「バランスのとれた食生活を」を前提にするという表示をすることになっています。(「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針)

「いわゆる健康食品」は「保健機能食品」のような規格基準がありません。あきらか食品で過剰摂取になることはほとんどありませんが、健康食品は特定の栄養素・成分を濃縮しています。含有量をきちんと確認し、用法用量を守らなければ、摂取量上限量を超えてしまうものもあるかもしれません。また原料が天然であればすべて安心ということも言いきれません。

自己判断で何種類も飲んだりすることで、過剰摂取による健康被害がおこるリスクもあります。自分に必要な成分や量を知るためには、医師や薬剤師の他、栄養士やサプリメントアドバイザーなどに相談するのもよいでしょう。

「いわゆる健康食品」は、消費者の混乱を防ぐためにも、(財)日本健康・栄養食品協会では健康食品の規格基準の設定と認定した商品に「JHFAマーク」を発行したり、また行政が健康被害の情報を公表するなどしていますので、利用する場合には、できるだけ客観的な情報を得て判断材料の一つとしてください。

表示や健康被害等の情報を知りたい方は、消費者庁のサイト
健康食品の科学的根拠のある情報を知りたい人は、健康食品の安全性・有効性情報
財団法人 日本健康・栄養食品協会
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南 恵子

NR(独立行政法人国立健康・栄養研究所認定 栄養情報担当者)、フードコーディネーター。食と健康アドバ…

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