住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

単身赴任のサラリーマンの皆さま 転勤してもローン控除は大丈夫?(2ページ目)

ローン控除の減税政策のあおりを受けてマンション購入を決めたあ・な・た!入居後にご主人が突然単身赴任になった場合、住宅ローン控除は受けられなくなるの???

平賀 功一

執筆者:平賀 功一

賢いマンション暮らしガイド

■家族全員で引越ししてしまう場合

転勤などの理由でご主人だけでなく家族全員で新居から引越しする場合は、残念ながら住宅ローン控除の適用条件4番から外れてしまいますので所得税還付は受けられません。転勤期間中だけ賃貸としても、あるいは空家としておいても結果は同じです。

しかも、転勤期間が終了してマイホームに再び住み始めれば減税が復活すると思っている人も多いようですが、戻ってきても減税は適用されません。最初に住み始めて以降、継続して住んでいることも減税の条件になっているからです。

厳しいですが、決まりである以上従うしかありません(涙)


■単身赴任ではどうでしょうか?

ご主人だけが単身で赴任し、家族はマイホームに残るケースではどうなるでしょうか?転勤期間が終了した後にマイホームに戻って引き続き住むと認められた時には「転勤期間中も所有者本人が住んでいるもの」とみなして、ローン減税の適用を受けることが出来ます。家族が新居で生活を継続していることで、ご主人もマイホームに“住んでいる”と見なしてくれるのです。

■海外に単身赴任した場合

エリートサラリーマンのご主人でしたら海外への単身赴任もあり得るでしょう。この場合は控除の適用となるのでしょうか?

単身での海外転勤で家族はマイホームに住み続ける場合、単身赴任期間中は還付を受けられませんが、帰国後は再びローン控除を受けられるようになります。


税金は複雑で分かりにくいですが、「知っている」と「知らない」とでは支払う税金に大きな開きが生ずるのは事実です。勉強は嫌いだけど節税の恩恵は受けたいという方は専門家の有料相談を利用するのもひとつの手でしょう。
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