確定申告・住宅ローン減税

更新日:2003年01月23日

No.41 住宅ローン控除

住宅購入後の一定期間に所得税の還付を受けられる「住宅ローン控除」の概要と手続きを説明します。





住宅ローンを利用して住宅を購入したとき、一定の条件のもとで所得税の還付が受けられます。これが住宅ローン控除 (住宅ローン減税、住宅借入金等特別控除) です。

平成16年12月31日までの入居であれば、控除期間は10年間で、1年あたりの最大控除額は50万円 (合計500万円) ですが、平成17年から平成20年にかけて段階的に縮小され、平成20年入居の場合の最大控除額は合計で160万円となります。控除期間は平成17年・平成18年入居の場合が10年間、平成19年・平成20年入居の場合が10年間または15年間の選択性となっています。

  平成16年度、平成17年度および平成19年度税制改正内容を追記しました。

住宅ローン控除を受けるための “主な” 要件は次のとおりです。

床面積が (登記簿面積で) 50平方メートル以上あること
マンションの場合には築25年以内であること
木造一戸建等の場合には築20年以内であること
平成17年4月1日以降の取得であれば、耐震性を有する住宅 (証明書が必要) については築年数を問わない
住宅を取得してから6か月以内かつ控除を受ける年の12月31日までに居住すること
控除を受ける年の所得が3,000万円以下であること
給与所得の場合、収入金額約3,336万円
返済期間が10年以上の住宅ローンであること

そのほか、他の特例との併用や金融機関以外からの借入金、兼用住宅の場合などについて、条件が規定されています。

平成16年居住開始の場合の控除額は、各年とも住宅ローン年末残高の1.0%ですが、5,000万円以上のローン残高がある場合でも、控除額の限度は50万円までとなっています。なお、ローン残高の1.0%よりも納めた所得税が低い場合には、その所得税額分が戻るのであり、それ以上に還付されるわけではありません。

この控除を受けるためには確定申告を行なうことが必要であり、給与所得者の場合には一度確定申告を行なえば、翌年以降は年末調整によることができます。

確定申告にあたって、住民票の写し、家屋の登記簿謄本 (抄本) または登記事項証明書または売買契約書、借入金の年末残高証明書、源泉徴収票などを添付する必要があります。なお、住民票は12月31日までに転入したことの記載のあることが必要です。


〔追記〕 平成15年度の税制改正により、住宅ローン控除を受けていた人が平成15年4月1日以降に転勤などやむを得ない事由でその住宅を離れ、後にまた戻った場合には、住宅ローン控除の再適用を受けられるようになりました。



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