確定申告・住宅ローン減税

更新日:2005年10月12日

住宅ローン控除を改めて確認しておこう!

住宅ローン控除の制度はほとんどの人にとって関心の高いものですが、その規定は意外と複雑なもの。住宅ローン控除の適用要件や確定申告の手続きなどを詳しく解説します。 〔2007年度税制改正対応済〕


〔平成19年度税制改正対応済〕




住宅ローンなどを利用して住宅を購入、新築または増改築工事をしたとき、一定の要件を満たせば入居した年から10年間 (平成19年または平成20年に入居した場合は、10年間または15年間のいずれかを選択) にわたり、支払った所得税の還付 (または支払うべき所得税の控除) を受けることができます。これがいわゆる 「住宅ローン控除」 で、住宅ローン減税、住宅借入金等特別控除などともいわれますが、正式な名称は 「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」 です。

「住宅ローン控除」 の制度があること自体は多くの人が既にご存知でしょうが、その内容についてはよく分からなかったり、購入などをしようとする住宅が要件に当てはまるのかどうか、判断が難しかったりするケースもあることでしょう。

そこで今回は 「住宅ローン控除」 について詳しくみていくことにします。これから住宅を購入する人も、既に購入した人も改めて確認しておきましょう。

こちらもご参照ください。
   ≪必読!住宅ローン控除適用のケーススタディ
   ≪住宅ローン控除の申告書をネットで簡単作成
住民税については 「住宅ローン控除」 による税額還付がありません。
平成18年度税制改正による税源委譲に伴い、 (平成11年から平成18年までに入居して住宅ローン控除を受ける人で) 所得税の控除額が減少する場合には、市町村長に対する一定の申請に基づき、平成19年以降の影響額に対して (平成20年度分以降の) 住民税を調整する措置が講じられます。〔追記〕 平成21年度税制改正により、住民税の調整措置について平成22年以降は市町村長に対する申請が不要となります。


住宅ローン控除の適用は、平成20年末までの入居者に!

計算機
住宅ローン控除の規定は意外と複雑なもの!
住宅ローン控除の制度が今後どのように改正されるのか、あるいは廃止されるのか、いまのところ全く予測できませんが、さしあたって現時点の規定によれば、住宅の購入や新築、増改築をして、平成20年12月31日までにその住宅へ入居 (居住を開始) した人が対象となります。

また、平成11年1月1日以降に居住を開始して、その住宅に現在も居住している人は、他の要件に合致していれば住宅ローン控除の適用期間がまだ継続中です。 「申告を忘れていた!」 という人はほとんどいないと思いますが、もし万一、これまで申告していなかった場合には5年前まで遡って還付を受けられます。ただし、計算方法や控除額は居住開始日が属する年によって異なる部分もありますので、住所地を管轄する税務署で確認してみてください。

居住開始日と控除適用期間
居住開始日
控除適用年
控除期間
平成10年1月1日~12月31日
適用終了
6年
平成11年1月1日~3月31日
適用終了
平成11年~平成25年
6年
15年
(選択制)
平成11年4月1日~12月31日
平成11年~平成25年
15年
平成12年1月1日~12月31日
平成12年~平成26年
15年
平成13年1月1日~6月30日
平成13年~平成27年
15年
平成13年7月1日~12月31日
平成13年~平成22年
10年
平成14年1月1日~12月31日
平成14年~平成23年
10年
平成15年1月1日~12月31日
平成15年~平成24年
10年
平成16年1月1日~12月31日
平成16年~平成25年
10年
平成17年1月1日~12月31日
平成17年~平成26年
10年
平成18年1月1日~12月31日
平成18年~平成27年
10年
平成19年1月1日~12月31日
平成19年~平成28年
平成19年~平成33年
10年
15年
平成20年1月1日~12月31日
平成20年~平成29年
平成20年~平成34年
10年
15年
平成19年1月1日~平成20年12月31日の間に居住を開始した場合
〔 10年間または15年間のいずれかを選択 〕

なお、各年の12月31日までに居住を開始しても、対象となる住宅ローンの借入れがなければ、その年は住宅ローン控除を受けることができません。たとえば、年末に 「つなぎ融資」 によって物件の引渡しを受けて入居したものの、正式な住宅ローンの借入れが年明けとなるようなケースでは、住宅ローン控除の対象となる 「住宅ローンの年末残高」 が存在しないことになります。このようなケースにおいて控除適用年の延長はありませんから、控除期間は実質9年間ということになってしまいます。


住宅ローン控除額は年々縮小される!

当初は平成16年居住開始分までで打ち切られる予定だった住宅ローン控除が、平成16年度の税制改正によって平成20年居住開始分まで延長されました。その代わりに、平成17年以降の居住開始分は段階的に縮小されることになっています。

居住開始年と控除率など
居住開始年
住宅ローン等年末残高
控除期間
控除率
最大控除額
年間
合計
平成16年
5,000万円以下の部分
1年目~10年目
1%
50万円
500万円
平成17年
4,000万円以下の部分
1年目~8年目
9年目・10年目
1%
0.5%
40万円
20万円
360万円
平成18年
3,000万円以下の部分
1年目~7年目
8年目~10年目
1%
0.5%
30万円
15万円
255万円
平成19年
2,500万円以下の部分
1年目~6年目
7年目~10年目
または
1年目~10年目
11年目~15年目
1%
0.5%
または
0.6%
0.4%
25万円
12.5万円
または
15万円
10万円
200万円
平成20年
2,000万円以下の部分
1年目~6年目
7年目~10年目
または
1年目~10年目
11年目~15年目
1%
0.5%
または
0.6%
0.4%
20万円
10万円
または
12万円
8万円
160万円

平成19年または平成20年に居住を開始した場合における適用について、詳しくは ≪平成19年度住宅税制改正総まとめ≫ をご参照ください。

最大控除額だけを見比べたとき、ずいぶんと減らされたイメージがあることでしょう。しかし、支払った所得税額以上に還付を受けられるわけではないことに留意しなければなりません。計算上の控除額よりも給与所得者などが天引きされた所得税のほうが少なければ、住宅ローン控除により還付されるのはあくまでも少ないほうの金額にすぎません。

最大控除額を受けられるのは、控除期間の最終年まで対象金額以上の住宅ローン年末残高があり、かつ、毎年の所得税額がその年の最大控除額以上の人だけです。実際に個々のケースへ当てはめて試算をすると、居住開始年の違いによってそれほど大きな差が出ないことも多いものです。



page1 ≪住宅ローン控除の概要≫
page2 ≪住宅ローン控除の適用要件 その1
page3 ≪住宅ローン控除の適用要件 その2
page4 ≪住宅ローン控除の確定申告手続き



「不動産売買」 ガイドのメールマガジン (無料) は、不動産に関する最新情報をはじめ、さまざまな話題を取り上げながら、毎月2回皆様へお届けしています。
1 2 3 4
  • 印刷する
  • ブックマークする
  • 携帯に送る
  • ブログに書く

あわせて読みたい

この記事の担当ガイド

写真

平野 雅之

不動産取引実務に精通する専門家が、不動産売買で失敗しないノウハウを分かりやすくアドバイスします。

続きを読む

ガイドからのお知らせ

新築分譲マンション検索

新築分譲マンション検索

All About

全国の物件が探せる、All Aboutの新築マンション検索サイト。エリア、沿線、人気の条件から、自分に合ったマンション物件を探そう。

住宅・不動産関連コミュニティ

北欧好きが、愛用の北欧モノを見せ合うコミュニティ

メルマガ登録

【住宅・不動産メルマガ】一戸建て、マンション、リフォームからインテリアまで、住まいに関するアイデア満載の情報をお届けします。

ショッピングカタログ

All About モバイル

QRコード

All Aboutがケータイで読める!

オススメ記事をメールでチェック

知識・経験を生かして、記事を書いてみませんか?