住民税とはどんな税金?
住民税で地域社会の費用を分担
個人だけでなく、会社などの法人も地方公共団体の一員として行政サービスを受けているという考えにより、住民税は個人に課す個人住民税と、法人に課す法人住民税があります。この記事では個人住民税について解説していきます。
個人住民税にもいくつか種類があり、通常は前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」というものを合算して納めます。
- 均等割 …… 所得金額にかかわらず定額で課税される
- 所得割 …… 前年の所得金額に応じて課税される
まずは、この身近な住民税、個人住民税の「所得割」「均等割」についてみていきましょう。
所得割は前年の所得に応じて課税
住民税の大部分を占める所得割は、前年の1月から12月までの1年間の所得を基準に税額が計算されます。具体的には、課税所得金額に道府県民税または市町村民税の税率を掛け、それから税額控除して税額が決定します。所得割額=(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額
サラリーマンの場合、年末調整の時期に所得の証明書として源泉徴収票が発行されますが、この内容が勤務先から各住所地の市区町村に送られます。そしてこの前年の所得についてのデータをもとに、住民税の課税額が計算されるのです。
住民税(均等割・所得割)は1月1日現在の住所地が課税
住民税の均等割と所得割は、1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければいけません(この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはありません)。平成22年8月20日に、A県B市からC県D市に引っ越した例で考えてみましょう。
●平成22年分の住民税 : 平成21年の所得を基準に(前年課税のルールより)、平成22年1月1日現在の住所地A県B市から住民税が課される。
●平成23年分の住民税 : 平成22年の所得を基準に、平成23年1月1日現在の住所C県D市から住民税が課される。
住民税(均等割・所得割)の標準税額・税率
通常、納付する住民税は、「均等割」と「所得割」を合算したものですが、それぞれの標準税額・税率は、原則以下の通りです。- 所得割 …… 市町村民税6%+道府県民税4%=合計10%
- 均等割 …… 市町村民税3000円+道府県民税1000円=合計4000円
住民税を納める方法は2種類
住民税を納める方法は、サラリーマンとそうでない方とで異なり、それぞれ「特別徴収」「普通徴収」といいます。■特別徴収 : 給与所得者(サラリーマン)については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて住民税を納付する特別徴収という方法で納税します。
■普通徴収 : 事業所得者や公的年金所得者、会社勤めをしていたが退職した場合など、給与から住民税を差し引くことができない方などを対象とした納税方法。通常、毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付され、この納付書により市区町村役場や金融機関などの窓口で支払います。納期は6月・8月・10月・1月などの年4期となっていますが、支払い月は各市区町村によって異なります。
>>次のページでは個人住民税の中でも金融商品に関わるものについて解説します。
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