確定申告/確定申告アーカイブ

所得控除―その他の控除って何?(3ページ目)

高齢化社会に向けて所得税より社会保険料の負担のほうが重くなりつつあります。生命保険料控除など、意外と多い「その他の控除」をまとめてみました。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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【災害の場合】

実質損害額のうち災害関連支出金額?50,000円=
、いずれか多いほうが雑損控除額。

 *災害関連支出金額とは、住宅や家財等の取り壊しや除去  などに支払った金額のこと

(例)給与収入650万円の給与所得者が引ったくりにあい、50万円の被害を受けた

給与所得=650万円?184万円=466万円
466万円×10%=46.6万円
50万円?46.6万円=3.4万円

雑損控除3.4万円になります。

 *184万円は給与所得控除です。算出法は「確定申告の基本(第1回)」を参照ください。


医療費控除

生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費に対する控除。入院保険給付金や高額医療費などの補填金額は差し引きます。控除対象とならないものもありますので注意が必要です。

【計算式】

支払った医療費?保険金などの補填金額=
所得控除前の合計所得金額(+退職所得)×5%=

100,000円とのいずれか少ない方の金額・・・・
?=医療費控除額


寄付金控除

一定の条件を満たす団体等に支出した寄付金や政治献金などに対する控除です。受領書が必要です。多額の寄付を除いて一般に「寄付金?10,000円」が控除対象額になります。


対象となる控除がないか、チェックしてみてはいかがですか?
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