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所得控除―その他の控除って何?

高齢化社会に向けて所得税より社会保険料の負担のほうが重くなりつつあります。生命保険料控除など、意外と多い「その他の控除」をまとめてみました。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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『小泉首相も「今の所得税は控除が多くて複雑過ぎる。すっきりさせて抜本的に見なおしたい」と述べ、配偶者控除などの人的控除の大幅な縮小に強い意欲を表明した。』(日本経済新聞1月25日付)

健康保険料や厚生・国民年金保険料・介護保険料など、負担がドンドン重くなっている社会保険料。生命・損害保険料控除の見なおしの声も上がっています。

これらは「その他の控除」で控除され、「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛け金控除」「生命保険料控除」「損害保険料控除」「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」などがあります。

「社会保険料控除」を計算することで、可処分所得に対して社会保険料の負担がどのくらいの比率になるのかが分かります。また所得税より社会保険料の負担が多い人もたりして・・・。一度はじっくり考える価値のある控除です。



社会保険料控除

厚生年金保険料、国民年金保険料、共済年金掛金、農業者年金保険料、国民年金基金掛金、厚生年金基金掛金、船員保険料、健康保険料、国民健康保険料、雇用保険料、介護保険料などが対象です。国民年金保険料を除いて各種保険料の料率は組合、会社、自治体などにより異なることあります。


生命保険料控除

生命保険や生命共済などに支払った保険料や掛金に対する控除。一般で5万円、個人年金で5万円、合計10万円の控除がある。


<一般の保険料の場合>(最高控除額は5万円)
―――――――――――――――――――――
支払った保険料(A)      控除額
―――――――――――――――――――――
    ~25,000円    全額
25,001円~50,000円 (A)×0.5+12,500円
50,001円~      (A)×0.25+25,000円
―――――――――――――――――――――


<個人年金保険料の場合>(最高控除額は5万円)
―――――――――――――――――――――
支払った保険料(A)       控除額
―――――――――――――――――――――
    ~25,000円    全額
25,001円~50,000円 (A)×0.5+12500円
50,001円~      (A)×0.25+25,000円
―――――――――――――――――――――



【お知らせ】
・2月15日頃「確定申告の基本(第4回)」を掲載予定。
 雑所得、一時所得、配当所得などを取り上げます。


【連載】「確定申告の基本」

  第1回 「収入と課税所得はどう違う?
  第2回 「いったいいくつある? 人的控除」
  第4回「年金・保険金・懸賞金等の申告法」
  第5回「こんなのアリ? 減税が増税に
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