<平成17年確定申告所の手引きに従って一部内容を訂正しました。>
『小泉首相も「
今の所得税は控除が多くて複雑過ぎる。すっきりさせて抜本的に見なおしたい」と述べ、配偶者控除などの人的控除の大幅な縮小に強い意欲を表明した。』
(日本経済新聞1月25日付)
「
収入のある人の5人に1人は、収入が所得税の課税最低限に満たないので所得税を納入していない」とか。でも、収入があるのに所得税を納めなくてもいいなんて、不思議です。それが
「控除」マジック——収入が多くても、所得控除や税額控除が多ければ、所得税を納めなくてもよくなるのです。
では所得税額が決まる過程を、給与所得者(給与収入以外に収入はないものとする)を例にとって考えてみましょう。その過程で、控除の果たしている役割と弊害を感じとってください。
<所得税額の算出式は次の通り>
(1)給与収入?給与所得控除=給与所得
(2)給与所得?人的控除?その他の控除=課税所得
(3)課税所得×所得税率?控除額=所得税額
(4)所得税額?税額控除=納付する所得税額■(1)給与収入?給与所得控除=給与所得給与所得とは、給与収入から給与所得者の必要経費(=給与所得控除)をさし引いたものです。給与所得の金額は次の計算式で求めます。
<給与所得の金額の計算式> |
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| 「平成17年分所得税の確定申告の手引き」より抜粋 |
<給与収入が162.8万円~660万円未満の給与所得の金額の計算式> |
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| 「平成17年分所得税の確定申告の手引き」より抜粋) |
(例)給与収入が680万円の人の給与所得額はいくら? 給与所得額=680万円×0.9?120万円=492万円
【連載】「確定申告の基本」
第2回
「いったいいくつある? 人的控除」 第3回
「所得控除—その他の控除って何?」 第4回
「年金・保険金・懸賞金等の申告法」 第5回
「こんなのアリ? 減税が増税に