- 給与は50万円、賞与は7月と12月にそれぞれ60万円支給される条件で再雇用された場合
- 60歳~63歳までの年金額
総報酬月額相当額は、以下のとおりです。
50万円+(60万円×2÷12)=60万円年金の支給停止額を求める計算式は、基本月額と総報酬月額相当額から上記の表の(2)に該当するのでそれぞれの金額を当てはめると、
| (480,000円+112,500円?280,000円)×1/2 |
| +(600,000円?480,000円)=276,250円 |
となり、支給停止額が年金の支給額(112,500円)を超えてしまいます。したがって、老齢厚生年金は全額が支給停止されます。
64歳~65歳の年金額64歳からのサイトウさんの基本月額は173,333円です。基本月額と総報酬月額相当額から、年金の支給停止額を求める計算式は60歳~63歳までと同じ計算式です。それぞれの金額を当てはめると、
| (480,000円+173,333円?280,000円)×1/2 |
| +(600,000円?480,000円)=306,667円※ |
となり、支給停止額が年金の支給額(173,333円)を超えてしまいます。したがって、老齢厚生年金は全額が支給停止されます。

※ここでは1円未満を四捨五入とします。
また、上記のサイトウさんのように再就職後の給与や賞与の額が定額でなく、毎年給与の支給額が変わったり、賞与が会社の業績等で変動する場合は、その都度、総報酬月額相当額を再計算します。総報酬月額相当額が変わることによって、年金の支給停止額が変わってきますので注意が必要です。
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