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障害年金をもらっている人は、65歳から「老齢年金」と両方受け取れるの?
公的年金の制度は複雑で、ご自身の状況に当てはめると「結局どうなるの?」と迷ってしまう方も少なくありません。今回は、障害年金をもらっている人の老齢年金について、All About編集部が設定したケーススタディーに専門家が分かりやすくお答えします。サムネイル画像:PIXTA
給与と年金を両方もらう人の税金は増える?「控除280万円上限」で手取りを試算
令和7年度の税制改正大綱では、「基礎控除の引き上げ」などの減税策が優先され、給与所得控除と公的年金等控除の合計額に上限を設ける案は見送られました。しかし今後、「給与所得控除と公的年金等控除を合計して280万円を上限とする」という制度が導入された場合、働くシニア層の税負担はどの程度増えるのでしょうか。※サムネイル画像:PIXTA
【2028年4月から】年金の「子どもの加算」が大幅アップ!第3子以降も一律増額へ
2028年4月から、老齢厚生年金や障害厚生年金などに上乗せされる「子どもの加給年金(加算金)」の額が引き上げられます。特にこれまで加算額が低かった第3子以降が大幅増額となり、第1子・第2子と同額に統一されます。多子世帯にとっては、大きな支援強化といえる改正です。※サムネイル画像:PIXTA
【2028年4月改正】遺族厚生年金の受給権があっても「老齢厚生年金の繰り下げ」が可能に
令和7年度(2025年度)の法改正により、遺族厚生年金の受給権がある人も、老齢厚生年金を繰り下げできる仕組みが導入されます。令和10年(2028年)4月以降に65歳に達する人は、遺族厚生年金の受給権者であっても、請求をしなければ自分の老齢厚生年金を繰り下げて増額させることが可能になります。※サムネイル画像:PIXTA
【2026年最新】60代の在職老齢年金の注意点、損しないもらい方のポイント
「在職老齢年金」とは何でしょうか? 60歳以上で、厚生年金に加入しながら働き、老齢厚生年金(または特別支給の老齢厚生年金)を受け取る場合に、基本月額と総報酬月額相当額の合計に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる仕組みのことです。※サムネイル画像:PIXTA
【2028年4月から】配偶者加給年金が約1割減額へ。「年金版家族手当」はどう変わる?
2025年の年金制度改正により、2028年4月以降に受給権が発生する方から、配偶者加給年金の額が約1割減額されることになりました。配偶者加給年金は、老齢厚生年金に上乗せされる「年金版の家族手当」ともいえる制度です。今回の見直しで、将来受け取る世代の支給額が変わるため、対象になる人は制度の概要を押さえておくと安心です。※サムネイル画像:PIXTA
厚生年金「標準報酬月額上限75万円」へ。手取りは減るが将来「年金増」のメリットも
令和7年(2025年)6月に成立した年金制度改正法により、長年据え置かれてきた厚生年金の「標準報酬月額」の上限が引き上げられることになりました。これまで「給料が上がっても厚生年金保険料は増えない」状態だった年収約800万円以上の会社員にとっては、手取りに影響する改正です。一方で、将来受け取れる年金額が増えるメリットもあります。※サムネイル画像:PIXTA
「小さい会社なら扶養内」の時代が終わる?2027年から扶養内で働けない職場が増える
短時間で働くパート・アルバイトの社会保険加入について、「会社が小さいから扶養内で働けるはず」と考えている人も多いかもしれません。しかし今後は、短時間労働者の社会保険加入に関する「企業規模要件」が段階的に緩和され、2035年10月には完全撤廃される予定です。2027年以降、これまで対象外だった中小企業でも社会保険加入が必要になるケースが増えていきます。※サムネイル画像:PIXTA
【2026年4月から】年金が減りにくくなる!在職老齢年金の支給停止基準額が65万円に
「高収入だと年金がカットされてしまう」「厚生年金保険料を掛けながら働いている高齢者の就労意欲をそぐのでは?」こうした声が以前から上がっていた在職老齢年金制度が、2026年度に大きく見直されます。2026年4月からは、在職老齢年金の支給停止調整額が51万円から65万円へと大幅に引き上げられる予定です。※サムネイル画像:PIXTA
106万円の壁が消えた!? 最低賃金アップで社会保険の加入ラインが激変
「扶養内で働きたいから、月8万8000円を超えないように調整しなきゃ……」。こうした106万円の壁を意識した働き方をしている人は少なくありません。しかし近年、最低賃金が大幅に引き上げられたことで、社会保険加入条件のうち「賃金要件」は実質的に意味を持たなくなってきました。※サムネイル画像:PIXTA
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