妊娠後期
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産前休暇は必ずしも取らなくてもよい?取らないメリットとは
出産前は請求により、出産後は請求に関係なく義務として休みとなるいつから産休を取る?それとも……?産前産後休暇(産休)は、母性保護措置として、労働基準法第65条に定められた、出産のための正式の休暇です。ただし、同じ産休でも、産前と産後では決まりごとが少し違っています。何が一番違うのかというと、産前休暇...続きを読む