離婚/離婚を決意する前に

別居に関するミニ知識3(2ページ目)

離婚カウンセラーの岡野あつこです! さて、別居シリーズは 1.婚姻費用分担 2.別居場所 と続いてきました。最終回は別居に関するミニ知識についてまとめます。

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド

■7別居してしまったが、相手方にいる子どもを引き取りたいときは?

相手に話してもダメなら調停を申し立てる。子どもの立場において、どちらに引き取られるのがよりよいか調査のもと判断される。

■8別居中、相手方にいる子どもに会いたいとき

これも相手に話して拒否されたら調停を申し立てる。子の福祉の立場から判断され、面接が認められる場合と認められない場合とに分かれる。

■9有責配偶者からの離婚請求は通ってしまうのか?

夫婦の関係が破綻していると裁判所で認められれば通りますが、それにはおよそ5年から8年以上の別居の事実が必要です。しかし、子どもがいる場合は、子どもが成熟するまで、義務教育が修了するまでは、認められないという判例も出ています。

■10子連れ別居したいが、住民票は移さずに転校させることは可能か?

移転先の役所の担当もしくは教育委員会にその旨伝え、書類を提出します。許可がおりれば可能です。

■11子どもを置いて別居してしまうと親権・監護権がとれなくなる?

必ずしもそうとは限りませんが、別居が長引くとそこに既成事実ができていくので、その現状が子どもにとってよりよい環境となれば、親権・監護権をとるには不利な立場となるでしょう。

■12不倫相手と暮らすために別居。生活費をこれまで通り入れていれば「悪意の遺棄」にはならないか?

生活費つまり婚姻費用は分担していても、不当な理由により配偶者としての同居義務を怠っていますから「悪意の遺棄」となります。

いかがでしたか? 別居は熟慮の上、ある程度計画性を持って決行しないと、あとあと後悔するような展開になる恐れがあります。DVなど身に危険が迫っているときは早いに越したことありませんが、一時的な感情で行動にうつすのは我慢した方がいいでしょう。誰かに話をきいてもらうことで、だいぶ気持ちを落ち着けることはできるはずです。
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