離婚/離婚を決意する前に

別居に関するミニ知識3

離婚カウンセラーの岡野あつこです! さて、別居シリーズは 1.婚姻費用分担 2.別居場所 と続いてきました。最終回は別居に関するミニ知識についてまとめます。

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド

いざ別居~財産は? 子どもは? 離婚は?!
離婚・修復?に伴う別居対処法 別居に関するミニ知識3

離婚カウンセラーの岡野あつこです! さて、別居シリーズは1.婚姻費用分担  2.別居場所と続いてきました。最終回は別居に関するミニ知識についてまとめます。

■1別居に踏み切るとき、どこまで荷物を持ち出してもOKか?

結婚したとき、自分の実家から持参したもの、結婚前から自分で所有していた財産はOK。それから、明らかに自分のもの、例えば夫がプレゼントしてくれたアクセや洋服 、靴、バッグなど。それらは持ち出しても何ら問題はありません。

■2相手のものを持ち出しても夫婦間においては窃盗罪にはならない

但し、第三者が持ち出しを手伝ったりすると、その者については窃盗罪に問われてしまうこともあるので、どうしてもそれをするときには自分ひとりでやらなければなりません。

■3夫婦の共有財産の持ち出しは?

結婚後に購入したものについては夫婦の共有財産なので、別居するに当たってどちらが何を持つか話し合いで決めるに越したことはないのですが、なかなかそうもいきません。そうすると先に保管したほうがあとあと有利な結果を生む場合があります。だからといって、黙って何もかも持ち出したら、相手の神経を逆なでしてしまい離婚の話し合いをこじれさす引き金にもなりかねません。何も持たずに別居をしても、あとから話し合いや調停などできっちり所有分を決めることはできます。

■4生活費の出し入れに夫婦で使っていた夫名義の通帳は夫婦共有財産

■5不倫相手と同棲するために別居。夫の家族クレジットカードで買い物してもいい?

これはダメでしょう。もちろん夫が「いいよ」と言うのであれば問題なし。でも、そんな太っ腹なお人好しはまずいないことでしょう。自分勝手なのはどちらかを考えたほうがいいですね。

■6別居中、自分名義の家に相手に無断で入ると、相手から訴えられれば住居侵入罪に問われる
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