離婚/お金の問題

しっかり把握しておこう 財産分与(4ページ目)

財産分与は夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚時に二人で分配することができる制度です。請求は離婚後2年以内にしなければならないのがポイントです。

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド

「ケースB」家も貯金もない夫に対して財産分与を請求
夫:35歳、妻:32歳 結婚生活8年
子供:6歳/4歳
慰謝料0円、財産分与80万円、養育費2万円×2、弁護士費用0円

R子さんは離婚を決意。一年後には実行に移そうと考え、そのための貯金をするため、ファミリーレストランでパートを始めました。実は彼女には、子供が産まれるまでに働いていたときの貯金が100万円近くあったのですが、これまでの生活費に切り崩してしまっていたそうです。

夫はそこそこの給料を取ってはいたものの、金遣いが荒く、とても分与してもらえるような財産などない、とあきらめていたところ、法律に詳しい叔父から、夫がこの先得られるであろう収入も財産分与の対象となり得るということを聞いて、交渉することにしたそうです。

運良く話し合いには、その叔父に立ち会ってもらえることになりました。もともと気の小さい夫は、年長者である叔父に何も言い返すことができず、R子さんの要求はほぼ通すことができました。

協議離婚であるものの、これらの条件は、公正証書にも記載し、滞ったときには直ちに強制執行されることになっています。その結果、当初はあてにしていなかった財産分与80万円が現金で支払われることになりました。養育費も、ボーナス月に25万円ずつの年50万円に決まり、離婚後の生活はまずは安定しているようです。
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