業務上または通勤災害で亡くなった場合
業務上または通勤災害で死亡した場合に支給されるのは葬祭料となります。葬儀を行った人(団体)に支払われます。 |
葬祭料は315000円に給付基礎額の30日分を加えた額になります。この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分となります。
【請求のしかた】
●請求用紙
「葬祭料請求書」または「葬祭料給付請求書」(請求先にあります)。
●請求人
葬儀を行った人
●請求先
勤務先を所轄する労働基準監督署
●必要なもの
1)死亡診断書(死体検案書)
2)戸籍謄本(除籍の記載があるもの)
3)印鑑
●期限
葬儀を行ってから2年以内
労災ではそのほかに遺族補償給付(遺族補償年金、遺族補償一時金など)の制度がありますので、該当する場合はすみやかに勤務先に確認しておきましょう。