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従来のオーストラリア退職者ビザが廃止→新制度に! セミリタイアで豪州投資家になる(2ページ目)

セミリタイアして巨泉さんのようにオーストラリアで悠々暮らしたい!オーストラリアでは2005年7月1日より従来の退職者ビザ制度が廃止、投資家リタイアメント・ビザとして生まれ変わりました。

千葉 千枝子

執筆者:千葉 千枝子

旅行ガイド

投資家リタイアメント・ビザの取得条件

Investor Retirement Visa 投資家リタイアメント・ビザ(サブクラス405)のおもな取得条件は次のとおりです。
金貨
オーストラリアに投資するなら好景気の今がチャンス?


▼対象年齢55歳以上
▼無犯罪であること
▼配偶者以外の扶養家族がいないこと
▼十分な資力を有していること
▼民間保険への加入義務
▼州ないし準州政府のスポンサードが必要
▼債券投資をすること

【具体的な財政条件】
(1)人口増加率の低い地域に住む場合
▽ 50万豪ドル以上の資産を提示する
▽ ならびに5万豪ドル以上の所得証明
▽ 50万豪ドル以上の債券に投資する
(2)上記以外の大都市圏に住む場合
▽ 75万豪ドル以上の資産を提示する
▽ ならびに6万5千豪ドル以上の所得証明
▽ 75万豪ドル以上の債券に投資する

投資家リタイアメント・ビザは、一時居住用ビザ(テンポラリー・ビザ)のひとつです。これら申請条件をすべてクリアして、ビザ取得をすることにより与えられる滞在許可期間は4年間。また、週20時間まででしたら就労が可能です。

【関連リンク集】
ロングステイ基本情報
オセアニアでロングステイ

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政治・経済の状況によって、移民法が予告なしに変更されることもあります。最新の情報を得るためにも、ビザコンサルティングと呼ばれる専門家に相談するようにしましょう。
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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
※海外を訪れる際には最新情報の入手に努め、「外務省 海外安全ホームページ」を確認するなど、安全確保に十分注意を払ってください。

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