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養育費を請求しないという約束の効力は?(2ページ目)

離婚の際に、養育費を請求しないと約束してしまったのですが、シングルマザーの就職は困難で、なかなか就職先が決まりません。元夫から子どもの養育費を払ってもらいたいのですが、可能でしょうか?

酒井 将

執筆者:酒井 将

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養育費不払特約の効力

養育費不払特約の効力
養育費はあなたではなく、息子さんの権利なので、あなたが放棄することはできないわけです。
あなたは元夫との間で、養育費を請求しないと約束しています。しかし、養育費はあなたの権利ではなく、あなたの息子さんの権利です。

あなたは息子さんの養育費を受ける権利を勝手に放棄することはできませんから、この約束は無効です。したがって、息子さんは、元夫に対して、養育費の請求ができることになります。

どうやって請求するの?

では、息子さんは、元夫に対してどのようにして養育費を請求するのでしょうか。

息子さんは未成年であり、その代理人は親権者ですから(民法第824条)、親権者が息子さんの代理人として養育費を請求することになります。

まずは、息子さんの親権者であるあなたが、元夫に連絡をとって、養育費を払ってもらうよう掛け合ってください。しかし、元夫は、念書を盾に支払いを拒む可能性が高いです。その場合には、相手方の住所を管轄地とする家庭裁判所に、養育費支払いの調停・審判を申し立てることになります。

どの程度の養育費が認められるの?

養育費の算定方法については法律の定めはありません。統計的には・子供1人で2~4万円・子供2人で4~6万円・子供3人で5~7万円が多いようですが、父母の財産、今後の収入や生活レベル、子供の必要生活費、父母の資力など個々の事情を考慮して決定しますので、一概には言えません。

最近は、裁判所から「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という冊子が発表され、そのなかに養育費を算定する目安が記載されており、現在はこの養育費早見表を用いた算出が主流になっています。

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