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名ばかり管理職は会社に残業代を請求できる

東京地方裁判所でマクドナルドの店長の残業代請求が認められて以降、いわゆる「名ばかり管理職」のニュースをよく目にするようになりましたね。今回は、この「名ばかり管理職」について解説します。

酒井 将

執筆者:酒井 将

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「部長」「課長」「店長」……こういった肩書きをつけられて、管理職と呼ばれ、残業代の支給もされないのに毎晩遅くまで働いている従業員の方々がいます。「名ばかり管理職」です。今回は、この「名ばかり管理職」が会社に対して実は残業代を請求できることについて触れてみたいと思います。

役職者だから残業代が出ない……

役職者だから残業代が出ない……
自分は役職者だから当然残業代は出ないんだと思い込んで、毎晩夜遅くまで、土日も一生懸命働いている方々がいます。
労働基準法41条では、「監督もしくは管理の地位にある者」には時間外労働手当や休日労働手当がつかない(ただし、深夜労働手当は除く)と規定されています。そのせいか、多くの企業では、管理職には残業代がつかないものだと解釈して、たとえば課長以上の役職者には残業手当をつけないというような対応をしていることがあります。

しかし、労働基準法の「監督もしくは管理の地位にある者」に該当する管理職は、実はごくわずかです。実態は、労働基準法で定められている管理監督者に該当していないのにもかかわらず、「部長」「課長」「店長」などの役職をつけられて、管理監督者だと扱われ、残業代を支給されない従業員のことを「名ばかり管理職」といいます。

この「名ばかり管理職」が特にクローズアップされたのは、最近のことです。日本マクドナルドの店長が同社に対し、残業代の支払いを求めた裁判で、平成20年1月28日、東京地方裁判所は、日本マクドナルドに未払い残業代として約750万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。この店長、「管理監督者」であるという理由で、会社から残業代を支給されていなかったのですが、裁判所は、店長は「管理監督者」ではないから、会社は残業代を支払わなければならないと判断したわけです。

この判決以降、外食チェーンや小売業などを中心に、さまざまな業界で「名ばかり管理職」が残業代の請求をするケースが増えています。

では、労働基準法の「監督もしくは管理の地位にある者」とは一体、どういう立場の従業員を言うのでしょうか。

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