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飲酒運転をするとどんな罪が待っている?(2ページ目)

飲酒運転の罪はどんどん厳罰化されていますね。その成果が出たのか、飲酒運転による交通事故は毎年減少しているようです。今回は、飲酒運転をするとどんな罪に問われるのかを説明します。

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド

酒酔い運転・酒気帯び運転は重い!

酒酔い運転・酒気帯び運転は重い!
酒酔い運転は以前の2.5倍、酒気帯び運転はなんと12倍の懲役刑に!
平成14年6月施行の道路交通法の改正により、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを含んでいる状態で自動車を運転したときは、酒気帯び運転に問われることになりました(改正前は、0.25ミリグラム)。また、それまで3月以下の懲役または5万円以下の罰金だった刑罰も、1年以下の懲役または30万円以下の罰金になり、さらに、平成19年9月施行の改正で、3年以下の懲役または50万円以下の罰金にまで引き上げられました。

酒酔い運転は、平成14年6月施行の改正で、2年以下の懲役または10万円以下の罰金から、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に引き上げられ、さらに、平成19年9月施行の改正で、5年以下の懲役または100万円以下の罰金にまで引き上げられました。短期間で急激に重くなっていることがよくわかりますね。

飲酒検知を拒否しても重い罪に!

また、飲酒検知の拒否の罪も引き上げとなりました。飲酒運転の厳罰化により、飲酒の検査を拒否する者の増加が懸念されたためです。これまでは、30万円以下の罰金であったのが、3月以下の懲役または50万円以下の罰金に引き上げられました。

次のページでは、運転者以外も罪に問われるケースを見てみましょう。
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