酒酔い運転・酒気帯び運転は重い!
酒酔い運転は以前の2.5倍、酒気帯び運転はなんと12倍の懲役刑に! |
酒酔い運転は、平成14年6月施行の改正で、2年以下の懲役または10万円以下の罰金から、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に引き上げられ、さらに、平成19年9月施行の改正で、5年以下の懲役または100万円以下の罰金にまで引き上げられました。短期間で急激に重くなっていることがよくわかりますね。
飲酒検知を拒否しても重い罪に!
また、飲酒検知の拒否の罪も引き上げとなりました。飲酒運転の厳罰化により、飲酒の検査を拒否する者の増加が懸念されたためです。これまでは、30万円以下の罰金であったのが、3月以下の懲役または50万円以下の罰金に引き上げられました。次のページでは、運転者以外も罪に問われるケースを見てみましょう。