いじめに対する学校の義務
いじめの被害による子どもの苦痛は私たちの想像以上に深刻です。最悪の事態にならないように万全の対処をするべきです。 |
が、とりわけ、義務教育課程においては、学校は生徒が健全に教育を受けられるよう、学校施設およびその周辺地域において、万全の配慮をする義務があるといえるでしょう。
したがって、いじめがあった場合、被害児童の親は、学校に対して、いじめの防止措置を求めることができます。
中途半端はかえってまずい?
では、どのような防止措置を求めるべきでしょうか。いじめの事実を学校に報告したことを加害者生徒側が知った場合、さらにいじめがエスカレートする場合があります。いじめがエスカレートしたために、被害生徒が自殺してしまったというような例も報告されていますので、中途半端な学校の対応はかえって事態を悪化させてしまう場合もあります。
あらかじめ十分な準備を!
ですから、いじめの防止措置を求めるにあたっては、将来、加害生徒から報復が行なわれる可能性も視野に入れて、万全の体制を敷く必要があります。具体的には、まず学校に対して、いじめの事実を秘密にすることを条件に、いじめの防止措置の具体的内容およびいじめ防止措置が実行された後の報復防止についての方針を知らせてもらうことが必要です。この場合、担任だけでなく、できれば学校の全職員によるいじめ防止の具体策を求め、場合によっては、登下校時の保護措置をとってもらうか、父兄同伴での登下校についても検討してもらいましょう。また、加害生徒の親にも内容証明郵便などで事実を通知し、いじめ防止について警告しておくことが必要です。さらに、暴力行為をともなういじめの場合には、所轄の警察署に事前に相談し、いじめの防止について依頼しておくことも大切です。
上記の措置によっても、不安がぬぐえない場合には、一時的に学校を休ませたり、場合によっては転校させることも検討しましょう。わが子を全力で守ってあげてください。