暮らしの法律/よくわかる法律・裁判関連情報

ベッドに誘うための約束に効力はあるのか?

お気に入りの女とベッドインしたいがためにあらゆるプレゼント攻勢をかける男。男からプレゼントをもらいつつ、いかに手を出させないかを思案する女。法律的にはどうなるのでしょうか???

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド


だます方もだます方ですが、マンションをくれるならと思って体を許す女性も同じですよね。

甘い言葉で誘ってベッドイン

行きつけのクラブの女性に気に入られようとさかんにプレゼント攻勢をかける男性がいます。あわよくば女性とベッドインを目論んでいます。他方、何人もの男性を手玉にとり、いろんな男性からプレゼントをたくさんもらいつつ、体は最後の最後まで許さない女性もいます。今日はこんな話題を法律的に考えてみました。

A男は、新人キャバクラ嬢のB子を気に入り、早速電話番号を聞いて、店外デートの約束を取り付けました。デートの日、A男は、B子に対し、「マンションをあげるよ」などと甘い言葉で誘い、ラブホテルに連れ込むことに成功します。見事目的を達成したA男は、その後は、急に態度をひるがえし、B子からの連絡をのらりくらりとかわします。B子が、「マンションをちょうだい。約束を守って。」と迫っても、A男は「あんなの冗談に決まってるじゃないか」と開き直る始末です。

さて、B子がA男に対し、マンションを引き渡すように裁判を起こした場合、勝訴できるのでしょうか?

答えを知りたい方は、次のページ
  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます