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成人になるとほとんどの権利義務が認められますが、被選挙権については25歳や30歳にならないと認められません。 |
20歳
成人となり、親権者や後見人の同意を得なくても、有効に商取引や裁判の提起などができるようになります(民法4条)。選挙権が与えられます(公職選挙法9条)。飲酒・喫煙ができるようになります(未成年者飲酒禁止法1条、未成年者喫煙禁止法1条)。少年法の適用がなくなります。国民年金へ加入します(国民年金法7条)。
21歳
大型免許を取得することができます(道路交通法88条)。
25歳
衆議院議員・都道府県議会議員・市区町村長・市区町村議会議員の選挙に出馬できるようになります(公職選挙法10条)。
30歳
参議院議員・都道府県知事の選挙に出馬できるようになります(公職選挙法10条)。
40歳
介護保険への加入対象者となります(介護保険法9条)。
60歳
定年制を採用する場合の最低定年年齢です(高齢者雇用安定法4条)。昭和16年4月1日以前に生まれた男性および昭和21年4月1日以前に生まれた女性は厚生年金の60歳台前半の老齢厚生年金がもらえます(例外あり、以降、段階的に65歳支給になります)。
65歳
国民年金の老齢基礎年金が支給されます(国民年金法26条)。昭和24年4月2日以降に生まれた男性および昭和29年4月2日以降に生まれた女性は、厚生年金の老齢厚生年金が支給されます。老人福祉法が適用されるようになります。
70歳
老齢福祉年金がもらえるようになります。刑事事件の被告人となった場合、本人の申請がなくても、職権で国選弁護人がつきます(刑事訴訟法37条)。
死亡
相続が開始します(民法882条)。殺人罪と死体損壊罪の区別の時点となります。