未成年の間は、単独で有効に法律行為をすることは制約されています。また、心身が未発達がゆえの規制もあります。 |
人の一生とそれにかかわる法律
人の一生には節目節目に法律がかかわってきます。今回は、出生から死亡にいたるまでの間に、法律に基づき発生する権利や義務について見ていこうと思います。まずは未成年者の権利義務です。胎児
胎児には相続権があります(民法886条)。親が死ぬと、遺産の相続、遺族年金などをもらうことができます。また、親が事故で死亡した場合などには、胎児は加害者への損害賠償請求権を有します(民法721条)。0歳
出生と同時に人となりますから、憲法上保障されている基本的人権が認められます(憲法13条)。権利の主体として、財産を相続したり、贈与などを受けることができます。殺人罪と堕胎罪の区別の時点となります。1歳
1歳未満を乳児、1歳から小学校就学までを幼児(母子保健法6条)、小学校就学から満18歳未満を少年といいます(児童福祉法4条)。※少年法では、満20歳未満のものを少年といいます(少年法2条)
6歳
義務教育がはじまります(学校教育法22条)。13歳
就学に差し支えない軽い労働、たとえば新聞配達(夕刊)、家畜の世話などをすることができます(労働基準法56条)。この年齢未満の少年に対し、性交渉やわいせつな行為をした場合、同意を得ていたとしても、強姦罪や強制わいせつ罪に問われます(刑法176条、177条)。
14歳
罪を犯すと刑事上の責任を負わなければなりません(刑法41条)。15歳
親権者や後見人の同意を得なくても、自分の意思で、親が離婚した場合にどちらの姓を名乗るかを決めることができます(民法791条)。また、養子になるか否かを決めることができます(民法797条)。さらに、遺言をすることができます(民法961条)。深夜業や危険な業務を除いて、労働者として働くことができるようになります(労働基準法56条)。16歳
女性は結婚ができるようになります(民法731条)。二輪免許、原動機付自転車の免許を取得できます(道路交通法88条)。18歳
男性も結婚ができるようになります(民法731条)。普通免許を取得できます(道路交通法88条)。一般労働者として働くことができます(労働基準法60条等)。多くの都道府県にある青少年保護育成条例の淫行処罰規定の適用がなくなります。次のページでは、成人の権利義務について見ていきましょう。