暮らしの法律/よくわかる法律・裁判関連情報

人の一生とそれにかかわる法律(2ページ目)

人生には節目節目で法律がかかわっています。今回は、人の一生とそれにかかわる法律について時系列で並べてみることにしました。胎児から出生、成人、死亡に至るまで、それぞれ見ていきましょう。

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド


成人になるとほとんどの権利義務が認められますが、被選挙権については25歳や30歳にならないと認められません。

20歳

成人となり、親権者や後見人の同意を得なくても、有効に商取引や裁判の提起などができるようになります(民法4条)。選挙権が与えられます(公職選挙法9条)。飲酒・喫煙ができるようになります(未成年者飲酒禁止法1条、未成年者喫煙禁止法1条)。少年法の適用がなくなります。国民年金へ加入します(国民年金法7条)。

21歳

大型免許を取得することができます(道路交通法88条)。

25歳

衆議院議員・都道府県議会議員・市区町村長・市区町村議会議員の選挙に出馬できるようになります(公職選挙法10条)。

30歳

参議院議員・都道府県知事の選挙に出馬できるようになります(公職選挙法10条)。

40歳

介護保険への加入対象者となります(介護保険法9条)。

60歳

定年制を採用する場合の最低定年年齢です(高齢者雇用安定法4条)。昭和16年4月1日以前に生まれた男性および昭和21年4月1日以前に生まれた女性は厚生年金の60歳台前半の老齢厚生年金がもらえます(例外あり、以降、段階的に65歳支給になります)。

65歳

国民年金の老齢基礎年金が支給されます(国民年金法26条)。昭和24年4月2日以降に生まれた男性および昭和29年4月2日以降に生まれた女性は、厚生年金の老齢厚生年金が支給されます。老人福祉法が適用されるようになります。

70歳

老齢福祉年金がもらえるようになります。刑事事件の被告人となった場合、本人の申請がなくても、職権で国選弁護人がつきます(刑事訴訟法37条)。

死亡

相続が開始します(民法882条)。殺人罪と死体損壊罪の区別の時点となります。
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます