自己破産は人生の再スタートを応援する制度です! |
自己破産のよくある質問とその答え
Q:自己破産をすると選挙権がなくなるのですか?A:いいえ、選挙権はなくなりません。
Q:自己破産をすると戸籍や住民票、免許証に載るのですか?
A:いいえ、戸籍にも住民票にも免許証にも載りません。
Q:自己破産をすると財産を処分しなければならないのですか?
A:はい、自己破産をするとあなたの財産を処分する必要があります。
もっとも、自己破産をした場合に処分が必要な財産は、不動産や自動車、株式などといった価値の大きい財産に限られます。
日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった家財道具などは、引き続き自由に使うことが可能です。
Q:自己破産をすると勤務先に知られてしまいませんか?
A:自己破産をすると官報という国が発行する新聞のようなものに掲載されるので、それを偶然会社が発見するということは否定できません。
しかし、そのような可能性は非常に低いでしょう。破産手続中に、裁判所や弁護士から勤務先に連絡が行くことはありません。
ただし、勤務先が債権者である場合は通知が行きます。いずれにしろ、滞納を放っておいて、勤務先に督促の電話がかかってしまう方が問題といえます。
Q:自己破産をして就けなくなる職業はありますか?
A:たとえば、税理士、行政書士などのいわゆる士業や、警備員、宅地建物取引主任者、保険の代理店(外交員)、風俗営業者などの職業は、法律上、破産が欠格事由となっています。
しかし、免責が確定すればこれらの欠格事由は回復します。
なお、平成18年5月の会社法の改正により、破産の欠格事由から会社の役員が除外されましたので、会社の役員をされている方でも、自己破産が可能になりました。
Q:自己破産をすると退職金はどうなりますか?
A:退職した場合の退職金の予定額の8分の1が20万円以下であれば、自己破産しても退職金に影響はありません。
20万円を超える場合には、退職金の8分の1を債権者に支払う必要があります。
Q:ギャンブル歴があると破産が認められないと聞きましたが本当ですか?
A:ギャンブルやブランド品を買いあさるなどの浪費があると、破産を申し立てても、免責(※借金を帳消しにする手続き)について許可が下りない可能性があります(免責不許可事由に該当します)。
しかし、免責不許可事由があっても必ず免責されないわけではありません。
免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量で免責されるケースも多いのです。
例えば、少しぐらいの無駄遣いやギャンブルをしていても多くの場合裁判所は免責してくれます。
さらに、免責不許可事由がある場合でも、裁判所は本人の誠実さを知るために破産管財人を選任して免責を許可できるかどうかを調査させます。
破産管財人に誠実な人柄であることが認められると、破産管財人は「免責相当」という意見を書いてくれます。
この「免責相当」という意見があればほとんどのケースで免責になります。