名誉毀損や侮辱罪で訴えられることも!
事実を書いて批判しても、訴えられる!? |
名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、事実の摘時があるか否かです。つまり、「○○さんは、不倫をしている」などと事実を指摘する場合には名誉毀損罪にあたり、「○○さんは、馬鹿だ」などと事実をあげないで、悪い評価をする場合には侮辱罪となるのです。
これらの罪は、親告罪といって、被害者からの申告がなければ警察は捜査を開始しませんし、また、この程度のことで、実際に刑事処分を受ける場合というのは珍しいといえます。
しかし、民事の損害賠償請求に発展する可能性は十分にあります。民事裁判を起こされてしまった場合には、ブログやSNSの書き込み自体を証拠として提出されてしまいますから、裁判では不利な立場におかれるでしょう。証拠が残ってしまうという点で、口頭で他人を批判するよりもはるかに危険であるといえます。
懲戒処分されてしまうことも!
また、会社の上司や同僚、取引先や顧客の悪口を書き、それがバレてしまった場合には、会社から厳重に注意されることでしょう。注意だけではすまされず、会社の就業規則に基づいて、懲戒処分をされるおそれもあります。上司に批判がある場合には、会社の人事部や労働組合、上司の上司に相談するなど、ほかのまっとうな解決方法を考えるべきです。
最近では、従業員が、ブログで取引先や顧客の悪口を書いたため、会社が取引先の信用を失ってしまったり、客離れが生じてしまったという事例も実際に起こっています。日記感覚で、安易に書いたつもりが、とんでもない事態に発展することになるかもしれないのです。