賭博は違法!
賭博でのお金のやりとりは無効ですが、だからといって払ったお金を返せとはいえません。 |
公序良俗違反で無効
このように賭け麻雀は犯罪ですから、それにもかかわらず、裁判所が賭け麻雀による金銭の取立てを認めてしまっては、罪を科してまで賭博を禁止した意味がなくなってしまいます。そのため、賭博のように反社会的な行為に基づく契約は、「公序良俗(こうじょりょうぞく)」に違反して無効とされるのです。つまり、賭け麻雀の約束は、無効です。よって、あなたは同僚に負けた分を支払う義務はありません。もっとも、支払わないことにより、同僚との仲が悪くなる可能性は否定できませんが……。
不法原因給付とは?
では、もしあなたが同僚にすでに負けた分を支払ってしまっていた場合は、どうでしょうか? 賭けの約束は無効なのだから、支払った分を返せと言えそうな気もしますね。しかし、実はこれも認められないのです。これを不法原因給付といい、違法な原因(公序良俗違反)によって、いったんお金を支払った場合、その返還を求めることはできません。自分だって違法な賭け麻雀をしていたくせに、あとでお金を返せというのは虫が良すぎるでしょう、というわけです。