告訴と言う方法で犯人に刑事処罰を求めることも一つの方法です。押さえておきましょう。 |
告訴の方法は?
告訴は、法律上、書面または口頭で、検察官または警察にすることになっています(刑事訴訟法241条1項)。検察官、警察は、口頭による告訴を受けたときは調書を作らなければならないことになっています(刑事訴訟法241条2項)。
したがって、書面で告訴しても、口頭で告訴してもどちらでもよいのですが、円滑な告訴受理を実現するためには、告訴をする人が告訴状という書面を作成して捜査機関に提出する形で行う方が望ましいでしょう。
なお、告訴状には、犯罪被害に遭った場所、日時、どのような被害にあったか、等の犯罪事実の内容を特定する必要もあるので、被害に遭ったら、忘れないようにそれらをくわしく書きとめておくと有効でしょう。
また、犯罪事実があったことを証明する証拠についても、検察官が被疑者を起訴するか、それとも不起訴にするかの判断の材料になるので、手元にある場合にはきちんと確保しておきましょう。
もしもあなたが犯罪の被害にあった場合には、犯人の刑事処罰を求める告訴という方法があることをきちんと押さえておきましょうね。